遺留分侵害請求について神戸の弁護士が詳しく解説
このページでは「相続の対象者であるにもかかわらず財産を相続できない旨の遺言があっても、その人に最低限保障される取り分」である遺留分について解説します。
なお、そもそも遺言がない場合の財産の分け方については、(法定相続の)「遺産分割協議」のページで神戸の弁護士が詳しく解説しています。
相続の基本的な知識については「相続の相談ができる神戸の弁護士を探している方へ」のページでその種類などについて詳しく解説しています。
遺留分とは遺言があっても最低限保障される財産取り分の割合のこと
遺留分とは,一定の相続人が,法律上、最低限相続することができる割合のことです。
被相続人(亡くなった方)は、生前に贈与したり、遺言を残すことによって、原則として自由にその財産を承継させることができますが、遺留分の限度でこれに制限が加わっているということです。

例えば、父が死亡、相続人が長男と次男という場合(左図参照)に、父が全部長男に相続させるとの遺言をしていても、次男には最低保障分である遺留分があるので、全部長男が相続できるとは限らないのです。
しかしながら、遺留分が認められている相続人も、放っておいても当然にもらえるということではありません。左の例で次男は遺留分を請求しなければ、遺言のとおり、長男が全部相続することになってしまいます。


遺留分侵害請求
そこで、最低限保障されるべき遺留分を侵害された相続人(この例では次男)が、贈与または遺贈を受けた者(この例では長男)に対して、その取り戻しを請求することを遺留分侵害請求といいます。
遺留分が認められる人の範囲
遺留分が認められる相続人は、被相続人の配偶者、子、直系尊属(父母、祖父母など)です。兄弟姉妹には遺留分がありません。

(「直系尊属」といいます)




遺留分の割合
全体の遺留分割合に法定相続分を乗じることにより、各相続人の遺留分割合が決まります。
この場合に、全体の遺留分割合は、以下のとおりです。
①配偶者・直系卑属(子)のどちらか一方でもいる場合は、相続財産の2分の1
②直系尊属(親)だけの場合は、相続財産の3分の1
③兄弟姉妹だけの場合、遺留分はありません。
遺留分の割合についてよりイメージできるように、「遺留分侵害請求と民法改正」のページで神戸の弁護士が具体例を挙げて説明しています。
遺留分侵害請求の方法
次に、遺留分侵害請求の方法は、一般的には、まずは、書面により、遺留分侵害請求の通知を内容証明郵便を用いて行います。
遺留分侵害請求には時効があります
ただ、遺留分侵害請求は,相続開始及び減殺すべき贈与または遺贈のあったことを知ったときから1年または相続開始のときから10年を経過したときは時効となり、請求することができなくなります。
(民法1048条によって規定されている遺留分侵害請求権の期間の制限については「遺留分侵害請求権の期間の制限について」のページで神戸の弁護士が詳しく解説しています)
そのため、いつ誰に対して、どのような内容で遺留分侵害請求をしたのかを証明できる状態にしなければなりません。
相手が遺留分の請求に応じない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることや話し合いができないことが明らかな事案ではいきなり訴訟を提起することもあります。
なお、家庭裁判所の調停で決着がつかなければ、民事訴訟を提起します。
遺留分侵害請求を行う場合、すんなりと相手方が応じてくれるとは限りません。残念ながら多くのケースでは調停なり裁判になります。
遺留分がある以上、遺言に書いたことはむだになるのか、意味がないのか、と思われるかもかもしれませんが、決してそのようなことはありません。
生命保険金が遺留分減殺請求の対象になるかという問題があります。「相続財産と生命保険」のページで神戸の弁護士が詳しく解説しています。
遺留分減殺請求の権利を有する者が遺留分を放棄し、遺言状の内容通りの相続を実現するにはどうずれば良いかが問題となります。「遺留分の放棄,撤回について」のページで神戸の弁護士が詳しく解説しています。
神戸山手法律事務所が選ばれる理由や、そのメリットを交えて解説しています。
遺言書の作成、遺留分侵害請求や遺産分割協議などの法的な問題でお悩みの方は、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。
この記事の執筆者:津田 和之 弁護士

神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)
