相続の承認又は放棄についての熟慮期間について
相続の「負の遺産」を受け継がない「相続の放棄」についての基本的な知識については「相続と相続放棄」のページで神戸の弁護士が詳しく解説しています。
相続が開始した場合,相続人は、次の三つのうちのいずれかを選択できます。

相続人は,自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内に,単純承認,限定承認又は相続放棄をしなければなりません。
しかし、自分の親などが死亡して相続人となったが,財産と負債がどれだけあるかわからない場合にはどうすれば良いでしょうか?
考える時間を3か月よりも延長できる場合がある
相続人は,自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内に,単純承認,限定承認又は相続放棄をしなければなりません。
例えば、被相続人(亡くなった方)とは、もうずっと別々で暮らしていたので借金をかかえていたのか、保証人になっていなかったか分からないという場合など、3ヶ月以内に相続放棄してよいか迷ったとします。
相続放棄は被相続人が亡くなってから3ヶ月以内と決まっています。そして、その3ヶ月の期間内に相続放棄も限定承認もしなかった場合は、単純承認といって相続をしたことになってしまいます。
相続を承認するか放棄するかを熟慮する期間については「相続の承認又は放棄についての熟慮期間について」のページで神戸の弁護士が詳しく解説しています。
そして、この熟慮期間内に相続人が相続財産の状況を調査しても,なお,単純承認,限定承認又は相続放棄のいずれをするかを決定できない場合には,家庭裁判所は,申立てにより,この3か月の熟慮期間を伸長することができます。
例えば、長年疎遠であった兄弟が亡くなり、相続財産はないものと思って、何もしないでいたところ、3か月経過した後に、多額の借金があることが判明したような場合には、相続放棄はできず、単純承認により債務を全額相続するのかという問題があります。
ここでは、民法915条1項の熟慮期間の起算点、すなわち「自己のために相続があったことを知った時」とはいつかという解釈が問題となります。
この点、判例では、熟慮期間の起算点は、原則として被相続人の死亡に加えて、それによって相続人において自分が相続人となったことを覚知した時点を起算点としています。
しかし、例外的に、上記覚知から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったとしても、
- 被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたこと、
- そう信じたことに相当な理由がある
これら2点を立証できたときには、相続人が被相続人に負債等があったことを知った時をもって熟慮期間の起算点とするとされています。
また、2については、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の調査を期待することが著しく困難な事情があるか否かが争点となります。
したがって、上記の例において、1、2が立証できたときは、借財があることを知った時から3か月以内であれば、相続放棄できることとなります。
熟慮期間を超えた相続放棄については、上記のような要件を満たす必要があり、この場合には弁護士に相談されることをお勧めします。
神戸山手法律事務所が選ばれる理由や、そのメリットを交えて解説しています。

