生前贈与と税金

相続税については「相続税について」のページをご覧ください。

生前贈与とは、文字通り、死亡する前に自分の財産を人に分けることです。

生前贈与によって、生きているうちに、つまり相続が発生する前に相続人予定者に資産を移すことができます。
これによって将来負担すべき相続税額を少なくすることができ、有利です。それとともに、納税資金として用意すべき現金・預金も、少なくてすむようになります。

ただ、他方で、個人から個人へ贈与した場合には、贈与税が課せられます。
また、贈与税の税額は、一般に、相続税よりも高額であるため、生前贈与をする際には、贈与税の課税の有無を押さえておく必要があります。

まず、贈与税は、その年の課税価格から基礎控除額(110万円)を控除し、その残額に対して税率を乗して計算されることとなっています。
つまり、生前贈与は、贈与税の基礎控除額の110万円までであれば、贈与税は一切かかりません。

また、1人つき110万円以内であれば、多年にわたり、また多人数に対して贈与税を支払わずに生前贈与をすることが可能です。

ただ、注意をしなければいけないのは、生前贈与の額が1年間110万円を超えた場合には、その超えた額について、贈与税が課せられること(超過累進税率最高50%)、相続開始前3年以内の贈与は相続税計算時に加算されることです。

したがって、生前贈与により相続人予定者に対して財産を移すのであれば、1年間110万円の贈与税の基礎控除額の範囲内で、長期的かつ計画的に行うことが効果的であると思われます。

遺産分割に関する解決事例や費用などを知りたい方

遺産分割の解決事例や、調停・審判の弁護士費用などを知りたい方は「相続の相談ができる神戸の弁護士を探している方へ」のページをご覧ください。

<あわせて読みたい> 「神戸山手法律事務所が選ばれる理由」

神戸山手法律事務所が選ばれる理由や、そのメリットを交えて解説しています。

神戸山手法律事務所が選ばれる理由


LINEでのお問い合わせにも対応しています
  1. 上のボタンをクリックするか、右のQRコードを読み取って友達追加して下さい。
  2. 友だち追加後、自動あいさつメッセージが届きますので、内容をご確認後、ご返信ください。