遺言における「遺贈」と「相続させる」

遺言による財産の承継には、遺言の方法として、「遺贈する」(遺贈)と「相続させる」(相続)の二つあるのを皆さんご存知ですか?
 
遺贈(民法964条)は遺言による財産の無償譲渡です。
遺贈は相続人、相続人以外のいずれに対してもできますが、相続させる遺言は相続人に対してしかできません。
 
特定の相続人に対し、特定の財産を承継させる場合、公正証書遺言の実務では、「遺贈」ではなく、「相続させる」旨の遺言が作成されてきました。
最近は、自筆証書遺言にもよく使われているようです。
 
では、遺言における「遺贈する」と「相続させる」とは、その法的効果が異なるのでしょうか?
 
結論的に言うと、特定の相続人に対し、特定の財産を承継させる場合、「相続させる」とした方が「遺贈する」というよりも、一般的に有利です。
 
これは、判例により、「相続させる」旨の遺言は、遺産分割方法を定めた遺言であるが、何らの行為を要せず、被相続人の死亡の時にさかのぼって直ちに当該遺産がその相続人に相続によって承継されると判示したことによります。
 
例えば、不動産の移転登記について、「遺贈」の場合は、共同相続人との共同申請であり、遺言執行者が選任されていなければ、共同相続人全員の協力が必要となります。
これに対して、「相続させる」旨の遺言であれば、受益相続人の単独申請で足ります。
 
次に、対象財産が借地権、借家権の場合、遺贈による権利移転について、貸主の承諾が必要となりますが、「相続させる」旨の遺言は承諾が不要です。
 
さらに、対象財産が農地の場合、権利取得に農業委員会又は都道府県知事の許可が必要ですが、「相続させる」旨の遺言は許可は不要です。
 
これ以外にも、いろいろと「相続させる」旨の遺言の方が有利な点があります。
 
財産を「与える」とか「譲る」と書かれた遺言であれば、多くの場合、「相続させる」旨の遺言と解することができると思います。
しかし、「遺贈する」と書かれていた場合には、たとえ受取人が相続人であったとしても、判例では「遺贈」としか解釈できないとされています。
 
このように遺言書の文言一つで、意図しない負担を相続人に与えてしまうことにもなるので、気をつけましょう。

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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この記事を書いた人:津田和之弁護士

photo神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)