自筆証書遺言について

遺言には、大きくは自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言があります。

今回は、このうち、自筆証書遺言について考えてみたいと思います。

自筆証書遺言は、最も容易だが条件もある形式の遺言

自筆証書遺言は、 最も容易な遺言方式で、それ自体には特に費用も要しない遺言です。

では、自筆証書遺言に必要不可欠な条件はあるのでしょうか。

民法では、

「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」(968条1項)

と規定しています。

自筆証書遺言の条件1:「自分で全文を書くこと」

自筆証書遺言の条件としては、まず、「自分で全文を書くこと」があげられます。

したがって、誰かに代わって書いてもらう「代筆」もワープロ文書も無効となります。
特に、ワープロ文書などは偽造変造がしやすいということで認めれていませんので、注意が必要です。

法改正により自筆証書遺言の条件が緩和されました

平成30年に相続法が大きく改正されました。自筆証書遺言の制限の緩和もその一つになります。詳しくは「相続法の改正による自筆証書遺言の制限の緩和」のページで神戸の弁護士が詳しく解説しています。

自筆証書遺言の条件2:「日付をはっきりと書くこと」

次に、必ず平成○○年4月1日などと、日付をはっきりと書くことです。
日付がないものも無効となります。

例えば、「結婚記念日に際して」、「4月吉日」などと書いても無効となるので注意が必要です。
これは、遺言は新しいものほど有効となるため、日付がはっきりとしないと、どちらが後で書いた新しい遺言かがわからなくなるからです。

自筆証書遺言の条件3:「自分の名前はフルネームで明記すること」

3番目は、自分の名前を必ず、フルネームで明記することです。

自筆証書遺言の条件4:「印が押してあること」

4番目は、印を押すことです。
実印でなくても印が押してあれば構いません。

自筆証書遺言の訂正は少々面倒です

それから、自筆証書遺言で、面倒なのは、訂正の方法です。
これは民法968条2項に規定があり、はっきりとその箇所を指定して訂正し、「訂正何字加入何字」ときちっと書いて、書いたうえに判を押して直すということが必要となります。

このような事務作業に慣れていない方は、訂正がある場合は書き直した方が安全だと思います。

注意!遺言を残した方が亡くなって後すぐに勝手に開封してはいけません

最後に、自筆遺言の場合は、亡くなったときに、すぐに開封することはできませんので注意が必要です。
死後に遺言が見つかった場合は、相続人が家庭裁判所に出向き、裁判所が開封して、そして検認という判を押し、はじめてその自筆証書遺言が確認されます。

このように、自筆証書遺言は、書く方は比較的簡単でも、亡くなったあとになって、まわりの人には検認手続きという面倒がかかることとなります。

自筆証書遺言のメリット

ただ、自筆証書遺言は、公正証書遺言よりも費用は安く、簡単に書けること、遺言を書いた事実やその内容を秘密にできるなどの大きなメリットがあります。
特に、遺産がそんなに多くない場合に、自分の人生のエンディングノートととして書くのにはお勧めかもしれません。

<あわせて読みたい>自筆証書遺言の保管制度について

2020年7月から始まったのが「自筆証書遺言書の保管制度」です。
この制度は、遺言書の保管を申請することで、法務局が遺言書を保管してくれるというものです。原本は法務局で保管され、内容は画像データ化されます。

この制度を利用するメリットなど、詳しくは「自筆証書遺言の保管制度について」のページで神戸の弁護士が詳しく解説しています。

<あわせて読みたい「上手な遺言の書き方」>

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