相続税の基礎控除額の拡大
皆さんは、相続税の「基礎控除額」が今月から引きあがられたのをご存知でしょうか?
国税庁の試算では、この改正により、相続税の課税対象者が1.5倍に膨らむと言われています。
まず相続税は、亡くなった人から相続や遺贈した額によって取得した財産の価格が、「基礎控除額」を上回った場合、申告・納税が必要となります。
「基礎控除額」は、これまでは、「5千万円+1千万円×法定相続人の数」でした。
したがって、相続人が妻と子供2人の場合、「基礎控除額」が8千万円となりますので、これまでは遺産が8千万円を超えない限り、相続税の申告・納税が不要でした。
ところが、今年の1月からは、「基礎控除額」は、「3千万円+600万円×法定相続人の数」に改正されましたので、上記の例では、「基礎控除額」は、4800万円となり、この額を超える場合は、相続税の申告・納付が必要となります。
そうずると、市街地に不動産を所有している場合などには、これまでであれば、相続税の申告・納付が必要でなかった方まで、相続税が課税される可能性が出てきています。
今後は、この改正を踏まえたうえでの相続および相続税の対策をしっかりと講じておく必要があると思われます。
また、今後は、「遺言」を書いておくという方が増えて、その重要性や必要性が一層高まると思われます。
相続や遺言のことで、お悩みの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
当事務所では、弁護士だけではなく、税理士ともネットワークがありますので、あなたの立場に立って、よりきめ細やかなアドバイスをさせていただきます。