労災の休業補償と会社からの給与について
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※労災に関する基礎知識や、弁護士費用・解決事例については労災の基礎知識のページをご覧ください。
仕事中のケガにより勤務できなくなり、休業せざるを得なくなったときは、労災保険から給与の60%が休業補償給付として支給されることとなります。労災保険の休業補償の算出方法をご覧ください。
<参考>労災で休業中の間の,健康保険や厚生年金など社会保険については、「労災で休業中の社会保険について」で詳しく解説しています。
業務に起因する病気などで休業中、災害補償制度が充実している会社から給与の一部が支払われているとき、労災の休業補償給付の対象となるか
負傷や疾病などで働けない場合に、病気休暇制度などにより、会社から給与の一部が支払われてる場合があります。
このように、休業中に会社から給与の一部が支払われている場合、労災の休業補償給付を受けることができるのでしょうか?
労働者が労災保険給付を受けると、使用者である会社は、労基法上の災害補償の責任を免れることとなります。(労基法84条1項)。
このことは、会社が労基法上の災害補償を行った場合には、労働者が労災保険給付を受ける権利を失うことを意味しています。
会社から平均賃金の60%以上の給与を受けた場合、労災の休業補償は受けられない
そのため、労働者が休業中に、会社が支払った給与の金額が、平均賃金の60%以上であれば、すでに使用者の災害補償が行われていることとなるので、労働者は労災保険の休業補償給付を受けることはできません。
しかし、平均賃金の60%未満であれば、使用者の災害補償が行われていないので、労働者は、労災保険の休業補償給付を受けることができます。
この記事の執筆者:津田 和之 弁護士

神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)
津田弁護士は神戸山手法律事務所を開業する以前は兵庫県庁にて県庁内唯一の法曹資格者として年間500件の法律相談、住民訴訟事件などの重要な訟務案件や行政不服審査法に基づく審査請求などを担当してきたという経歴を持ちます。 津田弁護士の詳細なプロフィールは神戸山手法律事務所TOPページにある「弁護士紹介 津田和之」の項目に掲載しています。
神戸山手法律事務所の津田弁護士は、理論と実践の両面で、労災問題に精通しています。
- 地方公務員の労災制度において、地方公務員災害補償基金の訴訟担当弁護士を務めていること
- 関西学院大学のロースクールで、労災保険制度を含む社会保障法や行政法の講義を担当していること
- 約20年間にわたって公務員としての勤務経験があること
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