相続税について神戸の弁護士が解説します
神戸山手法律事務所では、相続について、相続税が発生する場合は、信頼できる税理士を紹介することも可能です。
神戸山手法律事務所の弁護士は、理論と実践の両面で債務整理に精通しています。
- 約20年間にわたって公務員としての勤務経験があること
- 関西学院大学のロースクールで、労災保険制度を含む社会保障法や行政法の講義を担当していること
このような経験と実績をもとに、「まじめに生きている人の正当な権利を守る」をモットーに、被災労働者の立場に立って対応することを心がけています。

神戸山手法律事務所は、兵庫県内をはじめ、関西一円からアクセス便利です。

神戸山手法律事務所は、JR神戸駅から徒歩3分。
この神戸駅前エリアというロケーションは、神戸や西宮や芦屋などの阪神間をはじめ、兵庫県内にお住まいの方にとってはアクセスしやすく、相談のため来所することもラクな場所。
来訪者にとってアクセスしやすいということは同時に、事務処理を進める弁護士にとっても有利で、神戸家庭裁判所まで1.5km、神戸地方裁判所までは500mの距離です。そのため、裁判の書類申請や整備はもちろん、裁判の手続きもスピーディーに進みます。こういったことも意外なメリットとなっています。
相続税とは?
親族が亡くなり、その財産を相続した場合には、相続額が一定額を超えると相続税を支払う必要が生じます。これが相続税です。
この点、相続に関しては、法定相続人の数に応じて、基礎控除額が定められており、この基礎控除額を超えなければ、相続税の申告は不要です。
基礎控除額の算定の仕方
「相続税の基礎控除額の拡大」のページで詳しく解説しています。
基礎控除額は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)の算式で求めます。
法定相続人とは?
法定相続人とは、民法に基づく相続人を意味し、家族構成に応じて自動的に決まります。遺言の有無や、実際に財産を相続するか、といったことは、法定相続人の判定に関係しません。
配偶者は常に法定相続人とされます
親族のうち常に法定相続人となるのは、「配偶者」です。婚姻の届け出をした夫や妻は、必ず法定相続人になります。ただし、内縁関係にある人は、法定相続人には含まれません。
配偶者以外の法定相続人(子、父母、兄弟姉妹)と優先順位
次の3パターンに該当する人がいた場合、その人も法定相続人となります。これら3パターンには優先順位が設けられており、「1の該当者がいなければ2」「1、2の該当者がいなければ3」というかたちで法定相続人が決まります。
- 被相続人の子
- 被相続人の父母
- 被相続人の兄弟姉妹

したがって、被相続人が妻子を残して死亡したのであれば、法定相続人は妻と子になり、父母や兄弟姉妹は法定相続人にはなりません。一方、子がいない状態で死亡したのであれば、父母や兄弟姉妹が法定相続人になる可能性が出てきます。
法定相続人が相続前に死亡している場合~代襲相続と相続税
なお、法定相続人が、被相続人の相続開始前に、死亡等により相続権を失っていた場合には注意が必要です。この場合、「代襲相続」という形で、相続権が別の親族に移転しますので、法定相続人の数に影響があるため、基礎控除額も変わってくる可能性があります。
代襲相続については「遺産分割方法の指定と代襲相続」のページで弁護士が詳しく解説しています。
また、養子については、基礎控除額を計算する際の法定相続人のカウントについては、以下のとおり上限が設けられています。この上限を超えて養子縁組をしても、相続税の節税にはつながらないため、注意してください。
- 被相続人に実子がいる場合・・法定相続人となる養子の数は1人まで
- 被相続人に実子がいない場合・・法定相続人となる養子の数は2人まで
相続の放棄と相続税の計算
さらに、相続の放棄をした場合については、被相続人の財産や債務を引き継ぐことはなくなりますが、相続税の計算においては、「その放棄がなかったものとして」計算されます。
つまり、法定相続人が3人いて、そのうち1人が相続放棄をしたとしても、3人をベースに基礎控除額が計算されるということです。相続放棄をしたからといって、基礎控除額が減り、相続税額が増えるといったことはありません。

このように基礎控除額のルールには複雑ですが、まずは「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」という算式を覚えて、「基礎控除額を超えると相続税の申告が必要になる」ということだけでも理解しておきましょう。
基礎控除額を超えない相続額は申告不要です
そして、相続した額が基礎控除額を超えない場合は、相続税は申告税ですので、税務署に申告する必要はありません。
相続税の申告は被相続人が死亡して10か月以内に行う必要があります。
生前贈与によって、生きているうちに、つまり相続が発生する前に相続人予定者に資産を移すことができます。これによって将来負担すべき相続税額を少なくすることができ、有利です。
養親の相続において、養子は、実子と同じように相続人になれます。相続税法では、相続人としてカウントできる養子の数には上限があります。
詳しくは「養子縁組と相続について」のページで詳しく解説しています。
養子縁組は、相続税の対策のために行われることもあります。
詳しくは「養子縁組を相続活かす事例」ページ内の「養子縁組と相続税対策」の項目で詳しく解説しています。
遺産分割に関する解決事例や費用などを知りたい方
遺産分割の解決事例や、調停・審判の弁護士費用などを知りたい方は「相続の相談ができる神戸の弁護士を探している方へ」のページをご覧ください。
相続についてお悩みの方はどうぞお気軽に当事務所までご相談ください。
当事務所では、相続について、相続税が発生する場合は、信頼できる税理士を紹介することも可能です。
神戸山手法律事務所が選ばれる理由や、そのメリットを交えて解説しています。


