証拠保全とは

証拠保全とは、刑事・民事裁判を行なう前に証拠がないと裁判が困難になる際、あらかじめ証拠を調べておくことです。

証拠保全を行なうには証拠保全手続きが必要になってきます。
例えば、残業代請求を行なおうとすると、タイムカードなどの証拠が必要になってきます。

しかし、会社側が簡単に証拠の提示に応じてくれるとは限りません。

裁判になったときには、労働者側は証拠が必要になってきますので、証拠保全手続きを行ないます。

証拠保全が裁判所から認められれば、裁判官から相手に対して証拠の提示命令が下されます。

しかし、証拠保全には強制力はありませんので、拒否することも可能です。

ただ、拒否したことにより裁判でも良い印象が持たれないということは言えるでしょう。

証拠保全を行なう際には、裁判所に対して証拠保全の申立書を提出します。

証拠保全申立書には主に、保全したい証拠は何か、証拠保全が必要な理由などを具体的に記載し、必要であれば第三者(裁判官)に対して客観的に確認できる資料(疎明資料)を添付する必要があります。

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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この記事を書いた人:津田和之弁護士

photo神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)