交通事故の「異時事故」の損害賠償責任について

交通事故に遭ったら弁護士に相談することで大きなメリットがあります。詳しくは交通事故の弁護士を神戸で探している方へのページをご覧ください。


異時事故とは

異時事故とは,別の日時に発生した事故のことをいいます。

例えば,Aが,5月1日に車を運転していて,脇道から飛び出してきたB車に衝突されました。(第1事故)。

その1カ月後,Aが車で信号待ちをしていたところ,C車から追突されました(第2事故)。

Aは第1事故によって頸椎捻挫と腰椎捻挫によって首周りの痛みや手のしびれ,腰痛などを訴えて通院治療中に第2事故が発生し,第2事故の後に,これらの症状が悪化して,後遺障害が残ってしまいました。

このように,2個以上の事故が別の時に発生した場合を異時事故といいます。
異時事故の場合,第2事故以降のAの症状の悪化,後遺障害について,誰にどのくらいの損害賠償請求ができるのでしょうか。

Aにとっては,2つの事故により症状が悪化して,後遺障害が残ったので,BとCの両方に対して,連帯して損害賠償請求をしたいところです。連帯責任が認められると,Aは,B,Cのどちらに対しても損害賠償額の全額を支払うよう請求できるので,一方が無保険や無資力の場合でも,安心です。

(ちなみに交通事故の加害者の車が無保険であった場合には政府による保証制度があることも知っておきましょう。ただし、支給までは時間がかかります。「加害者の自動車が無保険車であった場合~無保険車の事故について」のページをご覧ください)


一方,BとCからしてみれば,連帯責任ではなくて,自分の起こした事故による傷害の部分しか責任を負いたくないと思うことでしょう。

裁判所の判断:「後遺障害は,双方の事故による傷害に基づく」

裁判例では,3カ月以内に起こった2つの事故において被害者が同一部位に受傷した事案で,「後遺障害は,双方の事故による傷害に基づくもの」として,加害者側に連帯責任を認めた例があります(東京地裁平成21年2月5日)。

また,その逆に,1週間以内の2つの事故に遭い,後遺症が残った事案では,頚部の受傷部位は共通しているが,事故態様が違うこと,第2事故後の症状に対する第1事故のの寄与度は非常に小さいと考えられることなどを考慮して,連帯責任を認めませんでした。この裁判では,第1事故,第2事故それぞれの加害者に5:95の割合で個別の賠償責任を認めています(大阪地裁平成26年5月13日)。

このように,異時事故による傷害や後遺障害の損害賠償責任は,事故態様や傷害の部位,各事故の傷害への寄与度(影響の強さ)などの細かい認定に基づいて行われます。医師による医学的な見地も必要となります。

被害者救済の面からは連帯責任が認められるとよいのですが,加害者の負担は重くなるため,公平の観点からいつでも認められるわけではありません。

交通事故の被害者となり,お悩みの方は,ぜひお気軽に当事務所までご相談ください。

この記事の執筆者:津田弁護士

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神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)

津田弁護士は兵庫県庁職員時代に、県庁内の唯一の法曹資格者として、県の関連する法的紛争の予防や解決に向けた法律相談を年間約500件処理するなどとともに、住民訴訟事件などの重要な訟務案件や行政不服審査法に基づく審査請求などを担当した実績を持つ弁護士です。

「まじめに生活している人を守りたい」という神戸山手法律事務所のビジョンについても触れているので、津田弁護士の人となりについても知ることができるようになっています。

津田弁護士の詳細なプロフィールは神戸山手法律事務所のTOPページに項目を設けておりますので併せてご覧ください。


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