ぶつかっていない交通事故
交通事故で,相手と直接ぶつかっていないけれど,転んでけがをしたなどの場合,被害者は,相手側に損害賠償請求ができるケースがあります。
例えば、
- 狭い道路で車を運転中,対向車が来たので咄嗟に左にハンドルを切ったら,左側道を歩いていた歩行者が驚いて避けようとして転倒しけがをした。
- 前方車が左折したところ,後ろを走行していたバイクの運転手が衝突を避けるために急ブレーキをかけバランスを崩してバイクごと転倒してけがをした。
- 自転車を運転中,曲がり角で出合い頭に他の自転車とぶつかりそうになり,よけようとして,バランスを崩して転倒してけがをした。
1,2,3は,いずれも,相手と衝突していません。このような接触しないで発生した事故を非接触事故といいます。
加害者としては「勝手に転倒しただけで,ぶつかっていないから責任はない」と主張するだろうし,被害者としては「ぶつかっていなくても,相手のせいで負傷した」と主張するでしょう。
このページの以下で解説しているように、相手と直接ぶつからずに転倒したことでも負傷すれば、交通事故として、相手側に賠償を請求できる場合があります。
その前提として、交通事故の賠償請求について押さえておきたい基礎知識や、被害者として泣き寝入りしない(「ぶつかっていないから相手に責任を問うことはできないだろう」と最初からあきらめない)ための弁護士活用のメリットなどを、交通事故のご相談ページでご案内しています。
非接触事故についての最高裁判例
非接触事故について判断した最高裁判例(昭和47年5月30日)があります。
この判例は,軽二輪が運転を誤り,歩行者の方に突進してきたため,歩行者が驚いて転倒して傷害を負ったという事案です。
最高裁は,
「接触がないときであっても,車両の運行が被害者の予測を裏切るような常軌を逸したものであって,歩行者がこれによって危難を避けるべき方法を見失い転倒して受傷する等,衝突にも比すべき事態によって傷害が生じた場合には,その運行と歩行者の受傷との間に相当因果関係を認めるのが相当である」
最高裁判例(昭和47年5月30日)
としました。
この判例は,「接触がない」ときでも,車の運行と歩行者の受傷との間に相当因果関係が認められる場合があることを示したものです。
事例1,2,3の場合も,負傷した被害者は,原因を作った加害者に対して,損害賠償を請求できる可能性があります。
まずは,衝突していなくても,車や自転車等がかかわる事故の場合は,交通事故として,警察に届けることが重要です。
そして,衝突していない場合は,加害者にどのような過失があるのか,過失があるとして被害者はその運行によって負傷したといえるのか,被害者側の過失はどう考えるのか,などについて,はっきりとした基準がありません。
そのため,衝突を伴う交通事故の場合以上に,立証が難しいことが多いのが,現状です。
自転車やバイクなどに乗っていて車との接触せずに転倒したことで、ケガを負ったり自転車バイクが壊れた場合などは、物損事故と人身事故か、どちらになるかは警察への診断書提出がカギとなります。
いずれにせよ、交通事故によってケガをした場合は、できるだけ速やかに診断書を警察に提出することが重要です。
詳しくは「物損事故・人身事故と事故証明書」のページで神戸山手法律事務所の弁護士が詳しく解説しています。
もしも裁判になった場合、証拠ともなり得る警察への診断書の提出は、非常に有効な要素となるのです。
自転車の乗っている時に、非接触事故などで専業主婦の方が交通事故の被害に遭ってケガを負い,入院・通院した場合に休業損害は請求できるでしょうか?
車にぶつかっていなくても転倒し、打ち所が悪かった場合などには脳機能などに後遺症が残る場合もあります。
脳外傷による高次脳機能障害とは、交通事故で脳が損傷を受けたことによりその後、一見完全に回復したように見えても、認知障害、行動障害、人格変化が起きている状態をいいます。
これについては「交通事故と高次脳機能障害」のページで神戸山手法律事務所の弁護士が詳しく解説しています。
接触していない交通事故で事故として成立した場合、交通事故により傷害を受けた被害者は,まずその傷害の療養のために,それが治癒するか,又は症状が固定し後遺障害が確定するまでの間,治療費その他の費用を負担することとなります。
そして,症状固定日までの治療費は,事故により被った損害の一つとして,損害賠償の対象となります。
ところが,症状固定後に通院等により負担した治療費は,原則として賠償対象としては認められないとされています。
接触していない交通事故でも事故として成立した場合に、相手の損保会社との示談の成立後に、示談したときには予想できなかったような後遺症が残ってしまうというケースがあります。
交通事故で被害を受けた結果,むち打ち等の傷害を負い,怪我が治るまで仕事ができなかったという場合,その間の給料分はどのように補償されるのでしょうか。
接触していない交通事故でも、もしも、あなたが交通事故の被害者になってしまったら、後日のトラブルを避けるために、どのように対応すればいいのか、また被害を十分に回復するために知っておいた方が良い点などについて説明します。
「神戸山手法律事務所が選ばれる理由」のページもご覧ください。
この記事の執筆者:津田 和之 弁護士

神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)


