公務員の飲酒運転による懲戒免職の取消訴訟
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最近、公務員の飲酒運転や酒気帯び運転について、自治体が懲戒免職処分にしたところ、その処分が裁判所で重すぎるということで取り消される事例が相次いでいます。
今日はこの問題について、少し考えたいと思います。
公務員による飲酒運転は原則懲戒免職という世論
この問題は、数年前に、福岡県で公務員が飲酒運転のうえ、死亡事故を起こした事件をきっかけに、世論の批判が高まり、これを受けて、全国の自治体で職員が飲酒運転をした場合には原則懲戒免職とするという処分基準が定められたことが背景にあります。
また、当時は、マスコミでも飲酒運転をした公務員は懲戒免職とすべきだという前提に立って、全国の自治体に調査を行ったうえで、一律に懲戒免職とすることには反対であるという意見を述べた兵庫県知事が厳しいバッシングを受けるという事態も生じていました。
私は、個人的な感情としては、公僕である公務員が酒を飲んで車を運転することは言語道断であり、懲戒免職もやむを得ないと思っていましたが、ただ法的には、人身事故かどうかなども問わず、一律に飲酒運転を全て懲戒免職とすることはやはり少し無理があるのではないかと考えていました。
兵庫県加西市の職員の訴えで一律免職が取り消された事例
これについては、飲酒運転により懲戒免職処分となった兵庫県加西市の職員が、処分の無効を求める訴えを起こしたところ、裁判所は、「業務と無関係な運転で、運転していた距離も短く、交通事故も起こしておらず、アルコール検知量は道路交通法違反の最低水準であり、免職処分は過酷で裁量権を逸脱している」とした上で、免職を取り消す判決を言い渡しました(その後、最高裁で確定)。
これを受け同市は、飲酒運転での職員の懲戒処分を、原則懲戒免職から停職以上へと緩和しています。
上記の最高裁判決を契機に、飲酒運転をした公務員を原則として懲戒免職としていた自治体の多くで、処分基準の見直しを行なわれましたが、未だに一律に懲戒免職という処分基準を維持している自治体もあります。
私は、飲酒運転に対しては、いかなる事情があっても許されず厳罰をもって臨むという姿勢は当然であると思います。
しかし、他方で、懲戒免職処分は退職金も出ず、その後の再就職も厳しい中では、当該労働者は将来の収入の糧を一切失うことになりかねないことを考えると、人身事故かどうか、飲酒の量、職員の地位、過去の非違行為やこれまでの勤務成績などを全く考慮せずに、一律に懲戒免職とすることは、やはり行き過ぎと言わざるを得ないと思います。
自治体としては、個別の事情や他の非違行為に対する懲戒処分とのバランスなどを勘案して、仮に世間の批判を浴びても、その責任の度合いに応じた懲戒処分の内容を慎重に検討し、処分を課すべきではないでしょうか。
神戸山手法律事務所が手掛けた事件から
先日(※2017年記事執筆当時)、私が担当した事件で、地裁で、自治体の職員が飲酒運転に対する懲戒免職処分とそれに伴う退職金不支給処分の取消訴訟の判決がありました。
私は、職員の方の代理人をしており、判決では勝訴しました。
この職員は、勤務時間終了後に、代行運転を利用するつもりで、同僚と飲酒をした後、運転代行が捕まらなかったことから、思わず、そのまま運転したところ、飲酒検問に引っかかり、酒気帯び運転で検挙されました。
なお、その際、他の交通違反や事故などは一切起こしていません。
翌日に、職場の上司に自主的に報告したのですが、懲戒処分の基準では、飲酒運転は原則懲戒免職とされていたため、懲戒免職処分を受けました。
また、併せて退職金も不支給とする処分を受けました。
そのため、職も失い、退職金も支給されないという状態に追い込まれていました。
事件の受任後、地方公務員法では、不服申立前置が定められてるため、人事委員会に懲戒処分などの取消しを求めて不服申立てを行いました。
ただ、人事委員会が懲戒免職処分を取り消す可能性は低いとともに、不服申立ての裁決が出るまでには時間がかかるため、不服申立て後、3か月を経過した時点で、行政事件訴訟法の規定に基づき、裁判所に対して懲戒処分と退職金不支給処分の取消訴訟を提起しました。
訴訟では、飲酒運転は社会的に非難される非違行為であるにしても、事故など第三者への被害もなく、事故後も自ら申告するなどしていることなど、事実を丁寧に論じて、免職処分は重すぎると主張しました。
また、併せて、全国の自治体の処分基準や処分例について47都道府県に情報公開して整理するとともに、最近の裁判例も整理するなどして、これらに照らしても懲戒免職は重すぎると主張しました。
免職から1年経過して処分取り消しの判決を勝ち取る
その結果、本人尋問も経た後、懲戒免職から約1年で、地裁から懲戒免職と退職金不支給処分を取り消すとの判決がありました。
判決後、自治体側は、控訴を断念し、職場に復帰することとなりました。
今回の事件では、酒気帯び運転で検出されたアルコール量もそれほど高くなく、また、他の交通違反も、人身事故など事故も起こしておらず、翌日上司に自主的に報告していることから、他の裁判例や他の自治体の例から見て、懲戒免職は少し重すぎると思われました。
他方で、職場復帰ということを前提とすると、早期に確実に勝訴することが求められていました。
そして、このような有利な事実を一つ一つ丁寧に積み重ねて論じていきました。
神戸山手法律事務所の津田弁護士は、自治体職員として実際の行政事務に携わったエキスパートです。
神戸山手法律事務所の津田和之弁護士は、
- 公務員として20年以上の勤務経験があります。
- 法曹資格を有する職員として数多くの審査請求や訴訟に携わるなどの経験や実績があります。
- 行政手続きや審査請求・行政訴訟制度などについて精通しています。
こうした経験を活かし、自治体からの相談にも数多く対応しております。
(津田弁護士の詳細なプロフィールは「弁護士紹介 津田和之」の項目をご覧ください)
どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。
この記事の執筆者:津田 和之 弁護士

神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)
