遺産分割の無効・取消しについて神戸の弁護士が解説
遺産分割の方法について基礎的な知識やその種類について「神戸の弁護士が解説する遺産分割の方法」のページで詳しく解説しています。
一旦、遺産分割協議によって成立した遺産分割は、無効や取消となる場合を除いて、原則として相続人全員の同意がない限りやり直すことはできません。
遺産分割協議とは?
遺産分割協議は遺言書が遺されていない場合に行われるものです。遺産分割協議の基本知識については「相続の相談ができる神戸の弁護士を探している方へのページ内遺産分割協議」の項目で解説しています。
では、遺産分割協議が無効・取消しとなるのはどのような場合でしょうか。
まず、遺産分割協議や調停は、相続人全員による合意があって初めて有効に成立します。
そのため、遺産分割協議や調停において、共同相続人が一人でも欠けていたときは、その遺産分割は無効となります。
この場合に、遺産分割に際し、他に相続人がいることを知っていたかどうかは関係ありません。
例えば、行方不明となっていた相続人を除いて、残りの相続人のみで遺産分割の合意をしたような場合です。
相続人のうち一人が海外に住んでいるような場合でも、当然遺産分割協議に参加してもらう必要があります。ただし、日本に住んでいる人の場合とは、必要書類が異なってきます。詳しくは「相続人の中に海外在住者がいる場合の遺産分割協議について」のページで解説しています。
この場合、従前欠けていた相続人を交え、再度、遺産分割をやり直す必要があります。
但し、被相続人の死亡後に認知請求がなされたことにより(いわゆる死後認知)、被相続人の子が新たに相続人となったという事案では、すでに遺産分割が終了している場合には金銭のみによる調整となります(民法910条)。
遺産分割に関する解決事例や費用などを知りたい方
遺産分割の解決事例や、調停・審判の弁護士費用などを知りたい方は「相続の相談ができる神戸の弁護士を探している方へ」のページをご覧ください。
神戸山手法律事務所が選ばれる理由や、そのメリットを交えて解説しています。
