神戸の弁護士が解説する遺産分割の方法
当事務所では、弁護士があなたの立場に立って、ベストな解決方法を見つけ出して、あなたと一緒に問題解決に取り組みます。
相続財産の対象になるのは、現金や預貯金といった金銭だけでなく、自宅・土地・車などどいった均等には分けられないものも含まれます。
これらを相続人全員が納得いくようにうまく振り分けられるかが、遺産分割の重要なポイントとなります。
遺産分割の具体的な方法には、次の3つの方法があります。
- 「現物分割」
- 「換価分割」
- 「代償分割」
現物分割
まず、「現物分割」とは、遺産をあるがままの姿で分割する方法です。
例えば、被相続人の不動産は配偶者に、株券は長女に、現金は長男に、宝石は次女にといった具合に分ける方法です。

遺産は、不動産は妻に、株券は長女に、現金は長男に、宝石は次女に相続させよう。


不動産

株券

現金

宝石

遺産の分割とは、相続財産に対する共同相続人の共有状態を解消する手続きですから、それぞれの財産について、その取得者を別々に決定する遺産分割は、基本的な分割方法と言えます。
換価分割
次に、「換価分割」とは、遺産を金銭に換価して、その代金を共同相続人で分割する方法です。


換価






不動産など現物分割が不可能な場合や現物分割では著しく遺産の価値を下げてしまう場合などに行われます。
換価分割を利用することで、現物分割で生じた相続分の過不足を現金で修正することもできます。

遺産の一部を現物分割し、残りの一部を換価分割する、といった2つの方法を合わせて行う場合もあります。
代償分割
「代償分割」とは、現物取得することで相続分よりも多くの遺産を取得する相続人が、その他の相続人に対して、金銭を支払うなどで過不足を調整する分割する方法です。
ただし、相続分よりも多くの遺産を取得する相続人が、債務を負担する資力(他の相続人に不足分を支払う資力)が十分でないときは、代償分割は適当ではないので、協議時に注意が必要です。
相続財産のほとんどが不動産である場合には、代償分割は難しくなり、換価分割の方法を取らざるを得なくなります。
後々になってよく考えてみると、納得できないので、もう一度やり直したいという気持ちになることも多くあります。「遺産分割のやり直し」のページで神戸の弁護士が詳しく解説しています。
原則として一旦、遺産分割協議によって成立した遺産分割は、無効や取消となる場合を除いて、相続人全員の同意がない限りやり直すことはできません。
ただし例外や認められたケースもあります。詳しくは「遺産分割の無効・取消し」ページをで神戸の弁護士が詳しく解説しています。あわせてご覧ください
これまで、遺産分割調停や審判において、銀行預金は、当然に遺産分割の対象になる財産とは取り扱われていませんでしたが、近年の最高裁の決定では、
「預貯金は現金のように確実かつ簡単に見積もることができ、遺産分割で調整に使える財産になる」
と指摘したうえで、「預金者の死亡で口座の契約上の地位は相続人全員で共有されており、法定相続割合では当然には分割されない」として、これまでの判例を変更しました。
一般に,相続人が相続の時点で死亡していた場合,その相続人の子(正確には直系卑属)が,相続人としての地位を引き継ぎます。これを代襲相続といいます。
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