物損事故・人身事故と事故証明書

物損をはじめ、交通事故の損害賠償や慰謝料に関する基本知識のページも併せてご覧ください。
保険会社と交渉する際の注意点にも触れています。

交通事故の被害にあってケガを負い、損害賠償などする場合には、被害者側において、事故が発生したこと、人身被害を受けたことを立証することが必要となります。

交通事故証明書を入手する

そのためには、交通事故の被害に遭われた場合に、まず、大切なことは「交通事故証明書」を入手することです。「交通事故証明書」はその名のとおり、交通事故があったことを証明する文書です。

事故証明書を請求するには?

交通事故が発生し、交通事故の当事者等が警察に連絡して交通事故の届出をすると、自動車安全運転センターが発行してくれます。

「交通事故証明書」には

  • 発生日時
  • 発生場所
  • 当事者の氏名・住所
  • 車両番号
  • 事故累計

などの記載があります。

重要!

訴訟などにおいては、「交通事故証明書」を証拠として提出することによって、事故の存在を立証することとなります。

物損事故と人身事故。どちらになるかは警察への診断書提出がカギ

「交通事故証明書」には、物損事故または人身事故との記載があり、いずれに記載されるかは、警察に被害者が診断書を提出したか否かで決まります

「交通事故証明書」は、被害の種別までを証明するものではないとはいえ、交通事故によってケガをした場合には、できるだけ速やかに診断書を警察に提出する方が良いでしょう。

なお、交通事故発生日からある程度期間が経過した診断書は、警察が受け取らないことがあるので、注意が必要です。

警察で人身事故と扱われた場合は、通常、警察官が事故状況などを調べる実況見分が行われます。この実況見分の内容が記載された「実況見分調書」は、裁判などになった場合、交通事故の状況を確認する証拠としては、非常に有力なものとなります。

万一、診断書などを警察に出し忘れた場合は、保険会社に対して、「人身事故証明書入手不能理由書」を提出することにより、多くの場合、人身事故として取り扱ってくれますが、別途手続きが必要となります。

まとめ:診断書・事故証明書を早く取得、届け出ることが重要!

「交通事故証明書」は、交通事故自体の基本情報が記載されている重要な書類ですし、警察が人身事故として扱っているか否かを確認できる書類ですので、早めに入手することが必要です。また、「交通事故証明書」に人身事故との記載がなければ、早めに診断書を警察に提出して、人身事故として扱ってもらうようにしましょう。

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    この記事の執筆者:津田弁護士

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    神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)

    津田弁護士は兵庫県庁職員時代に県庁内唯一の法曹資格者として県の関連する法的紛争の予防や解決に向けた法律相談を年間約500件処理するなどとともに、住民訴訟事件などの重要な訟務案件や行政不服審査法に基づく審査請求などを担当してきました。

    詳しい来歴など、詳細なプロフィールは神戸山手法律事務所のTOPページに項目を設けています。そちらをご参照ください。