私病か労災か~働き過ぎで会社で倒れた労働者の補償について
Tel: 078-335-5122
労災・解雇に関する相談は、初回の相談(1時間程度)を無料としています。
LINEでのお問い合わせにも対応しています。
LINEで友達追加する
※労災に関する基礎知識や、弁護士費用・解決事例については、労災の基本知識と補償内容の全体像のページをご覧ください。
※労働問題に関して弁護士に依頼する場合の報酬や労働問題の解決事例は、労働問題は弁護士にご相談くださいのページで解説しています。
皆さんは、労災といえば、どのようなイメージをお持ちでしょうか。
まず、最初に思い浮かぶのは、工場などの作業現場での事故だと思います。
また、通勤途中で交通事故などに遭った場合も労災になることも、多くの方は知っていると思います。
残業が多い生活を送っている労働者が、脳梗塞や心筋梗塞で職場や自宅などで倒れた場合
このような場合、多くの方は、もともと高血圧、高脂血症、肥満などの生活習慣病があったことを原因として、片付けてはいないでしょうか。
発症前の数ヶ月間以上、長時間の残業が続いている中で、脳・心臓疾患を発症した場合には、労災が認められる可能性が十分にあります。
仮に、高血圧や高脂血症などの生活習慣病を持っていたとしても、それまで通常の生活をしており、発症の主たる要因が長時間残業と認められる場合は、労災と認定されます。
ただ、このような長時間の残業があったとしても、多くの場合は、仕事で忙しいのは仕方ないとか、みんなも一緒だけど、他の人はなっていないということで片付けられがちです。
また、このような長時間の残業をする方は、まじめで、仕事が好きだということ、自分から進んで仕事をしていたということも影響していると思います。

他方で、会社側も、このような場合に、私病として扱い、健康保険の傷病手当金の支給手続きをして済ませていることが多いのが実情です。
会社側も、脳や心臓疾患などで倒れた場合に、知識が十分ないこともあり、これを労災だとイメージできないのだと思います。
同じように残業している他の従業員に、発症がない場合には、なおさらだと思います。
こうして、日本の職場では、長時間の残業により、脳や心臓疾患などで倒れた多くの方は、労災ではなく私病として扱われてきたという事実があります。
長時間の時間外労働など業務による過重負荷の概念が拡大
長時間の時間外労働など業務による過重負荷を原因とする脳梗塞や心筋梗塞などの脳・心臓疾患について、令和3年7月16日に厚生労働省の専門家の報告書がまとめられ、約20年ぶりに、認定基準の改正が行われました。脳・心臓疾患の労災認定基準の改正についてで詳しく説明しています。
大きく異なる、私病と労災の救済内容
私病では、以下のような負担やリスクが考えられます。
- 給付期間・種類・支給割合:健康保険から傷病手当金として、1年6か月間、給料の6割が支給される
- 治療費:健康保険で3割を自己負担
- 症状固定後、障害が残った場合:障害年金を受給
- その他:会社に病気休暇の制度がない場合には、有給を使い果たすと、病気療養中であっても解雇される可能性がある
また、障害が残って、働けない場合には、退職金をもらって退職せざるをえません。
この場合に、家族がいれば、将来にわたって障害年金のみで生計を維持するのは難しいでしょう。
- 私病(持病)と労災との補償内容の違いについてはこんなに違う持病(私病)と労災の補償内容で詳しく比較していますのでご参照ください。
- 労災の「症状固定」については労災保険における傷病の「治癒(症状固定)」についてで詳しく解説しています。
私病ではなく、労災と認定された場合
一方で労災の場合は、
- 治療費:<全額が療養給付として支給>+<療養中は、療養に必要な期間、給料の8割を休業補償として支給>
- 症状固定後、障害が残った場合:<障害年金>+<障害の程度に応じた、労災の障害補償給付>
- 会社に対して、労働契約に基づく安全配慮義務違反を理由に、
<給与と休業給付の差額>+<慰謝料>+<将来の逸失利益>などを請求できる。
労災の障害補償給付や会社からの賠償金の総額が、数千万円以上となることも多く、給付や賠償金により将来にわたって、家族との生計を維持できる - 会社は、労災での療養中は、従業員を解雇することはできない
などのように、私病か労災かでは、補償などの面で雲泥の差があります。
働き過ぎで、脳や心臓疾患で倒れた場合には、労災の可能性があると思って、近くの弁護士に相談することをお勧めします。
長時間労働と脳・心臓疾患による労災事件を解決した事例
当事務所では、長時間労働による脳や心臓疾患の労災を数多く扱っている実績があります。事件の解決経緯については以下のページをお読みください。
【解決事例】長時間労働により脳出血を発症した会社員について後遺障害2級の労災認定を勝ち取り、勤務先との間で1億円を超える額での示談成立
お問い合わせ
Tel: 078-335-5122
労災・解雇に関する相談は、初回の相談(1時間程度)を無料としています。
LINEでのお問い合わせにも対応しています。
LINEで友達追加する
この記事の執筆者:津田 和之 弁護士

神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)
津田弁護士は、法律事務所を開業する以前、兵庫県庁にて県庁内唯一の法曹資格者として年間500件の法律相談、住民訴訟事件などの重要な訟務案件や行政不服審査法に基づく審査請求などを担当してきたという経歴を持ちます。
津田弁護士の詳細なプロフィールは神戸山手法律事務所TOPページにある「弁護士紹介 津田和之」の項目に掲載しています。
神戸山手法律事務所の津田弁護士は、理論と実践の両面で、労災問題に精通しています。
- 地方公務員の労災制度において、地方公務員災害補償基金の訴訟担当弁護士を務めていること
- 関西学院大学のロースクールで、労災保険制度を含む社会保障法や行政法の講義を担当していること
- 約20年間にわたって公務員としての勤務経験があること
依頼者の方からの好評もいただいております。「依頼者からのお礼をいただきました」で紹介しています。少額の見舞金で済ませようとしていた会社から、賠償と慰謝料を勝ち取ることのできた事件です。併せてご覧ください。






