相続法の改正による自筆証書遺言の制限の緩和

遺言の書き方については上手な遺言の書き方のページで神戸の弁護士が解説しています。

平成30年に相続法が大きく改正されました。自筆証書遺言の制限の緩和もその一つになります。

自筆証書遺言とは

 自筆証書遺言とは,遺言の方法の一つであり,その形式さえ守れば,証人や公証人の協力なくして,自由に個人で作成することができるという点に特徴があります。

 しかし,従来の自筆証書遺言には厳格なルールが定められていました。

 その一つが,遺言書の全文を自署しなければならない(パソコンでの記入不可)というルールです。

自筆証書遺言については「自筆証書遺言について」のページで神戸の弁護士が詳しく解説しています。

 しかし,この自筆証書遺言のルールはその財産目録にも適用されるため,遺言書に記載する財産が多く,財産目録の分量が多くなってしまう時には,この制限が遺言者にとって多大な負担となっていました。

改正により、パソコンで作成した財産目録、通帳のコピーがOKに

今回の改正では,遺言書にパソコンで作成した財産目録や通帳のコピーを添付することができるようになり(ただし,押印する必要あり),自署しなければならない部分が相当減ったことになります。

 今回のこの制限の緩和により,自筆証書遺言は遺言書の選択肢として,より使いやすいものとなったといえるでしょう。この改正は平成31年1月13日に施行されているため,これから作成される遺言に適用されることになります。

 しかし,遺言書は正確な文言で記載しなければ,後々の親族同士の紛争を生じさせかねません。
遺言書の作成の際には,法律家のアドバイスを参考にされることをおすすめします。

 遺言や相続に関して、お悩みの方はどうぞお気軽に当事務所までご相談ください。

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