交通事故による後遺障害等級の認定手続き|事前認定と被害者請求
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交通事故で後遺障害が残った場合に、後遺障害等級認定はどのような手続きで行われるのでしょうか。
障がいが残った(後遺障害)場合の等級
後遺障害には1級から14級までの等級があります。
この等級に応じて慰謝料の額や労働能力の喪失率が異なり、賠償額に大きな違いがでます。
例えば、1級の慰謝料は2800万円であるのに対して、14級は110万円です。
また、労働能力喪失率も、1級は100%、14級は5%となっています。
後遺障害の等級に認定されるには?
後遺障害の等級認定の流れですが、まず、最初に主治医に症状固定と診断された後、後遺障害診断書を作成してもらいます。
症状固定とは、医学的にこれ以上治療しても改善することはないという状態をいいます。

交通事故により受傷し、継続的な治療を必要とする場合、医療費については、相手方の任意保険会社が自賠責分も立て替えて支払うケースがほとんどです。
そして、一定期間治療をしたけれども、後遺症が残ってしまった場合、相手方の任意保険会社が、その流れのまま、自賠責保険会社に対して後遺障害等級の認定手続きも行なってくれます。これを「事前認定」と言います。
「事前認定」と「被害者請求」という2つの方法
「事前認定」では、後遺障害等級の認定の申請手続は、任意保険会社がすべてやってくれるので、被害者は自ら書類や資料を揃える手間がかかりませんので、その点では大変便利です。
しかし、保険会社担当者が被害者に適正な等級が認定されるよう、積極的にアドバイスしてくれたり、書類の不備、検査の不足を指摘してくれることは、ほとんどありません。
また、後の損害賠償額を大きく左右する後遺障害等級認定の手続きを加害者側に任せるということに、正直、抵抗を覚える被害者の方も少なくありません。
これに対しては、「被害者請求」とは、被害者の側から直接自賠責保険会社に対して、後遺障害等級認定を申請する方法です。
「被害者請求」は、被害者側から直接自賠責保険に請求する分、被害者側が自ら書類や資料を揃える手間が発生します。
しかし、その分、適正な認定がなされるよう、自らの立証責任を果たすことができます。また、専門家に依頼し、提出資料の内容を精査した上で申請することも可能です。
さらに、「事前認定」の場合には、手続きが完了しても後遺障害等級が認定されるのみですが、「被害者請求」の場合は認定された等級に応じた自賠責限度額を、任意保険会社との示談を待たずに先行して受け取ることができることが大きなメリットの一つです。
たとえば、先取りした自賠責限度額を弁護士費用や当座の治療費等に充てることも可能になります。
後遺障害の認定を受けるための神戸山手法律事務所のスタンス
当事務所では、基本的には、被害者請求の方法により行っています。
それは、弁護士の目で、主治医の後遺障害診断書から等級の見込みを判断して、追加の資料が必要と思われる場合はそれを提出したり、事故と障害の因果関係について意見書を提出したりするためです。
あと、被害者請求であれば、等級認定の結果は、被害者に対して直接報告があるとともに、自賠責部分の賠償金も、同時に被害者に直接支払われます。
これに対して、認定請求の場合は、保険会社に対して報告があり、自賠部分の賠償金は、示談成立後に保険会社を通じて支払われます。
より納得できる適正な後遺障害の認定を望まれる場合は、早い段階で、後遺障害認定請求に精通した専門家(弁護士)に相談されることをお勧めします。
交通事故の基礎知識について説明したページでは、弁護士に相談するメリットや、保険会社との交渉時に注意しなければいけないことなどを、詳しく説明しています。併せてご覧ください。
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この記事の執筆者:津田弁護士

神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)
津田弁護士は兵庫県庁職員時代に県庁内唯一の法曹資格者として県の関連する法的紛争の予防や解決に向けた法律相談を年間約500件処理するなどとともに、住民訴訟事件などの重要な訟務案件や行政不服審査法に基づく審査請求などを担当してきました。
詳しい来歴など、詳細なプロフィールは神戸山手法律事務所のTOPページに項目を設けていますのでご参照ください。



