定額(固定)残業代制と業務手当(営業手当など)について
定額残業代制とは、賃金に含まれる毎月の時間外労働に相当する一定の金額の残業代金を予め定め、これを労働者に支給する制度のことをいいます。

「固定残業代にしてしまえば何時間も従業員を残業させることができる」などと、何かと誤解、または会社にとって都合良く利用されることの多い固定残業代ですが、その本来の意味を含め、基本知識や正しい意味で固定残業代と認められるための条件については「固定(定額)残業代は違法?適法?~固定(定額)残業代について」のページをご覧ください。
このページではさらに固定残業代を正しく運用するための事例として業務手当を以て固定残業代として混同することのないように必要な条件についてお話していきます。
営業手当の名目で固定残業代が支給されている場合
営業手当等の名目で支給される場合が多いですが、基本給の中に残業代を含める場合もあります。
上でも書いたように、この制度を導入すれば、基本給や手当にすでに一定の時間分の残業代が含まれているため、従業員に対し、これを超える時間分の残業代を支払うことで足ります。
他方で、特定の職種又は業務で、一定程度の残業が発生することも多いことを考慮して業務手当等を支払ことも見受けられますが、業務手当はあくまでも業務に対する手当であって、残業代とは別個のものと判断される可能性があります。
業務手当が時間外手当を含む趣旨と認められない場合、業務手当とは別に時間外手当を支払わなければならず、その際の割増賃金の算定の基礎は業務手当を含めた金額となってしまいます。
業務手当を定額残業代として扱うために必要な条件
定額残業代制を採用する際には、就業規則等で業務手当の支給が時間外手当としての支払いであることを明記することが重要です。
また、定額残業代制が有効といえるためには、いくらが所定内労働分の賃金で、いくらが時間外手当相当分の支払いかが明確に区分されなければなりません。
定額残業代の採用はやはり就業規則への記載が必要となります
そのため、就業規則等には、「残業時間○時間分の定額残業代として時間外労働手当を支給する」、「○○手当、但し、○時間分の時間外労働手当を含む」等の規定で、定額残業代に対応する時間外勤務の時間数を明示しておく必要があるでしょう。
さらに、定額残業代に含まれる時間外勤務時間を超過する場合の差額の支払いを就業規則等に明示することが必要となります。
最後に、定額残業代制を導入する際には、すでに在籍中の従業員にとっては、労働条件の不利益変更を伴う場合が多く、従業員の不利益の程度に配慮した合理的な変更といえるかを判断し、十分な説明を行った上で、定額残業代制を導入することが必要です。
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この記事の執筆者:津田 和之 弁護士

神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)



