ペットの飼育禁止特約と建物賃貸借契約の解除について
賃貸マンションなどにおいては,賃貸借契約において,ペットの飼育が禁止され,これに違反した場合には賃貸借契約を解除できるとの規定が設けられている場合があります。
この場合に,このようなペットの飼育禁止特約の有効性と家主が有効であるとしても賃貸借契約を解除できるかが争いとなるケースがあります。
今日はこの問題について考えてみたいと思います。
一般に,判例では,マンションや住宅の密集する地域での賃貸借では,ペットの飼育禁止特約を有効とする傾向にあります。
ただ,この特約に違反したからといって,直ちに賃貸借契約を解除できるかどうかは,賃貸人と賃借人の信頼関係が破壊されるに至ったかどうかで判断すべきとされています。
また,ペットの飼育が許されるマンションもあり,その場合には,ペットを飼育しない場合と比べて,敷金が高くなるという特約が結ばれることがあります。
このような特約については,消費者契約法10条に違反せず,有効であるとする裁判例が出ています。
建物の賃貸借など不動産を巡る法的なトラブルでお悩みの方は,どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。
この記事の執筆者:津田 和之 弁護士

神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)

