症状固定後の治療費・将来治療費について

交通事故により傷害を受けた被害者は,まずは,その傷害の療養のために,それが治癒するか,又は症状が固定し後遺障害が確定するまでの間,治療費その他の費用を負担することとなります。

症状固定後の治療費は損害賠償の対象外

そして,症状固定日までの治療費は,事故により被った損害の一つとして,損害賠償の対象となります。
ところが,症状固定後に通院等により負担した治療費は,原則として賠償対象としては認められないとされています。

症状固定後の治療費が賠償の対象外になる理由

これは,症状固定とは,治療しても症状が改善しない状態のことをいうので,症状固定後に治療をしても,いわば無駄な費用の支出となり,加害者に負担させるのは不相当ということになるからです。

症状固定後であっても損害賠償が認められる場合

症状固定後であっても,症状の内容,程度,治療の内容により必要性・相当性が認められる場合があります。
例えば,

  1. いわゆる植物状態(遷延性意識障害)になったとき等で、生命を維持するうえで将来治療費を支払う必要性・蓋然性が認められる場合
  2. 治療によって症状の悪化を防止する必要性が認められる場合
  3. 症状固定後も強い身体的苦痛が残り,苦痛を軽減するために治療の必要性が認められる場合

等の事情があれば,損害賠償の対象として認められることもあります。

また,このような治療行為が将来にわたって行われる必要があれば,「症状固定後の治療費」というよりも,「将来治療費」として,損害賠償を請求することができます。

「将来治療費」には,症状悪化を防ぐための医療行為だけでなく,将来一定時間経過後に必要となることが予想される手術費用等も含まれます。

ただし,このような治療費が損害として認められるためには,将来の治療費の支出の必要性・相当性,支出の蓋然性(可能性)・金額について,被害者側で主張・立証する必要があります。

具体的には、

  • 診断書や意見書に記載された医師の意見
  • 診療記録
  • 過去及び現在の治療費に関する診療報酬明細書
  • 被害者又は近親者の報告書・陳述書等から具体的に認められる症状固定後の治療状況

が同時に考慮されることになります。

このように,症状固定後の治療費,将来治療費が損害賠償の対象として認められるかどうかは,症状の内容,程度,治療の内容,それらを立証する上記のような証拠資料が存在するかどうかによって,ケース・バイ・ケースといえるでしょう。


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この記事の執筆者:津田弁護士

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神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)