車の所有者への賠償請求
交通事故の賠償請求の基礎知識と全体像 | 車の所有者への賠償請求 | 交通事故加害者の自動車が保険に入っていないとき
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このページでは任意保険に入っていない自動車で責任能力のない運転者(大学生の息子が父親の車[任意保険に入っていない]を運転していた)が起こした事故の場合について損害賠償を請求できるか、について解説しています。
交通事故の加害者が責任能力もない運転者で、車自体にも任意保険がかけられていなかったら、「もう泣き寝入りするしかない」と、思われるかもしれません。
ですが、こういう時こそ、実績ある弁護士に相談することでこの難局を乗り越えることができるかもしれません。交通事故で弁護士に相談することによって得られる効果を交通事故のご相談についてのページで詳しく解説しています。
交通事故の加害者が任意保険に入っていない!
一般的に、車が強制保険として自賠責保険に加入することは必然のことですが、任意保険に加入していることが常識となっていています。しかし残念ながら自動車保険に加入していない無保険の車によって交通事故に遭ってしまうこともあるのです。交通事故加害者の自動車が保険に入っていないときをご覧ください。
特にこのページでは、自動車に任意保険が加入されておらず,また運転者に十分な賠償能力がないときに自動車の所有者に損害賠償請求ができるかについて考えていきます。
子が親の車で事故を起こしたとき、誰に損害賠償を求めたらいい?
例えば,21歳の青年が同居している父親の車を借りて運転していたときに事故を起こした場合に,自動車の所有する父親に対して被害者は損害賠償請求ができるかということです。
任意保険に入っていなくても、普通は強制保険(自賠責保険等)には加入していると思われますので(加入せずに運転することは犯罪です)、強制保険から一定の保険金を受け取ることはできます。
ただ,自賠責だけでは損害額が十分にカバーできない場合があります。
まず、子どもといえども、成人している以上、その責任を親に問うということはできないのが原則です。ただ、このケースでは、別の理由で父親に賠償請求することが可能です。
車を運転していて他人を傷つけたとき、運転者が賠償責任を負うことは当然です。
ただ、法律は運転者だけではなく、
「自己のために自動車を運行の用に供する者(運行供用者)」が「他人」を傷つけたときは、原則として、運行供用者も、その責任を負う
としています。
どんな人が運行供用者かイメージしにくいかも知れませんが、車の所有者は多くの場合、「運行供用者」に当たります。
そうすると、このケースでも、車を運転していた21歳の青年だけではなく、車の所有者である父親も責任を負うということになるのです。
運行供用者(車の所有者)が負う責任はあくまで限定的
ただし、運行供用者が責任を負うのは、「他人の生命又は身体を害した」ことによる損害(治療費、休業損害等)についてだけで、物的損害(例えば車の修理費等)までは責任を負いません。
従って、今回のケースでは、治療費や休業損害等について父親に対しても請求できるという結論になります。
ただ,加害者の父親への請求の前に、自身が加入されている自動車保険に、無保険車傷害保険や人身傷害補償保険など、今回の事故に適用できる保険がついていないかどうか、保険会社に確認することも必要だと思います。
法律上、父親に請求できるにしても、父親自身に十分な資力がない場合も考えられるからです。
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この記事の執筆者:津田 和之 弁護士

神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)
津田弁護士は兵庫県庁職員時代、県庁内の唯一の法曹資格者として、県の関連する法的紛争の予防や解決に向けた法律相談を年間約500件処理するなどとともに、住民訴訟事件などの重要な訟務案件や行政不服審査法に基づく審査請求などを担当した実績があります。
津田弁護士の詳細な来歴、プロフィールは神戸山手法律事務所のTOPページに項目を設けています。そちらをご参照ください。



