交通事故 示談成立後の後遺障害の請求について
原則として示談成立後に、示談書に書かれている内容の変更はできないとされています。それでも示談当時予想できなかった後遺障害等の損害が残ってしまう可能性もあることを知ったうえでくれぐれも示談の受け入れには慎重に。迷った場合にはお近くの弁護士に相談されることをお勧めします。「交通事故の弁護士を神戸で探している方へ」のページでは、解決を急ぐあまり、安易に示談に同意してしまうリスクについて書いています。
万一、示談を受け入れてしまった後でも下記に書いたような例もありますので、あきらめずに弁護士に相談してみてください。
示談成立後に予想外の後遺症が残ってしまった場合の損害賠償請求
交通事故の被害者になった場合に、損保会社との示談の成立後に、示談したときには予想できなかったような後遺症が残ってしまうというケースがあります。
今回は、このようなケースについて示談が成立していても損害賠償請求ができるかについて考えたいと思います。
この点、確かに示談書には、「示談内容以外の請求はすべて放棄し、互いに債権債務がないことを確認する」旨の条項が盛り込まれていますので、示談がいったん成立すると、原則としてこれを変更することはできません。
しかし、なかには「示談成立後に後遺症(後遺障害)が発生したときには再度協議する」旨の条項が追加されている場合がありますので、このときはあらためて協議することができます。
また、このような条項がないときでも、示談当時予想できなかった損害については、判例で後遺障害等の請求が認められています。
具体的に、判例では
「交通事故による全損害を正確に把握し難い状況のもとにおいて、早急に小額の賠償金をもって満足する旨の示談がされた場合においては、示談によって被害者が放棄した損害賠償請求権は、示談当時予想していた損害についてのもののみと解すべきであって、その当時予想できなかつた不測の再手術や後遺症がその後発生した場合その損害についてまで、賠償請求権を放棄した趣旨と解するのは、当事者の合理的意思に合致するものとはいえない。」
と判示されています。
これを読みますと、「全損害を正確に把握し難い状況」、「早急に」、「小額の賠償金」という3つの要件をすべて満たす必要があるように見えますが、必ずしもそうではないと解されています。
ただ、示談当時に既に生じていた損害や予測可能であった損害については、示談成立後に請求することは難しいと思われます。
だからこそ、賠償の範囲は事故直後に生じた怪我や症状といった一時的なものだけに留まっていないか、もう一度よく考えてみることが重要となります。
示談成立後に生じて来やすい後遺障害問題については以下のリンク先ページをご参照ください。
交通事故に遭った後、外見上は回復したように見えるものの、以前と同じ生活に戻れない被害者が多くいるのも事実です。
脳外傷による高次脳機能障害とは、交通事故で脳が損傷を受けたことによりその後、一見完全に回復したように見えても、認知障害、行動障害、人格変化が起きている状態をいいます。
これについては「交通事故と高次脳機能障害」のページで神戸山手法律事務所の弁護士が詳しく解説しています。
交通事故により頭部や頚部を受傷した場合に、耳鳴りや難聴などの症状が出ることがあります。
詳しくは「交通事故による耳鳴りや難聴」のページで神戸山手法律事務所の弁護士が詳しく解説しています。
「神戸山手法律事務所が選ばれる理由」のページもご覧ください。
この記事の執筆者:津田弁護士

神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)


