「虐待を受けた長男に相続させたくない」相続人の廃除について

「虐待を受けた長男に相続させたくない!」

例えば、相続人である長男が、仕事をすることなく、金をせびり、暴力を振るうような状況にあり、このような長男に自分の財産を相続させたくないと考えた場合にどうすればいいでしょうか。

長男以外の相続人に財産を相続させるという遺言を書くという方法があります。
しかし、遺留分(民法1028条)という制度があるため、長男に一切相続させたくないというのであれば、さらに別の手続きが必要になります。

遺留分とは、相続人の生活に配慮して、被相続人の遺言の内容にかかわらず、遺産のうち一定程度の財産の相続だけは認めようという相続人保護のための制度です。
長男の遺留分率は2分の1ですから(1028条2号)、大まかにいうと遺産の額に、この2分の1と長男の法定相続割合を掛け合わせたものが長男の遺留分となります。

遺言書があったとしても、長男が遺留分侵害請求をした場合には、 この額が長男に支払われてしまうことになります。

(詳しくは「遺留分侵害請求について」のページをご覧ください)

そこで、遺留分の相続を防止するためには、家庭裁判所に対して長男を相続人からはずす手続き(「廃除」の請求)をとる必要があります(892条)。

一定の条件の下で長男を相続人から廃除することができます

廃除が認められた場合には、その推定相続人は、遺留分を含め一切の相続ができません。

ただ、廃除が認められるためには、長男の言動が客観的に「虐待」や「著しい非行」にあたると判断される必要があります。
このような場合には、普段から長男の言動をさらに詳しく記録しておくとよいでしょう。

また、長男に廃除の請求をしたことがばれて暴行がエスカレートしては大変ですから、遺言によって廃除をすることもできます(893条:後述)。

この場合は、遺言執行者が家庭裁判所に廃除の請求をすることになりますので、遺言書に遺言執行者を指定しておくとよいでしょう。

このように、相続人の廃除とは、相続財産を遺す者の意志に基づいて、相続人の相続権を剥奪することをいいます。

遺留分を有する推定相続人が被相続人に対して虐待や侮辱をしたとき、または著しい非行があったときに、被相続人が家庭裁判所に請求することで、その推定相続人の相続権を奪ってしまう制度です。

廃除された相続人は、相続財産を遺す者が「廃除の取消し」をしない限り何も相続することはできません。

ただし、相続人の廃除は手続きを行えば必ず認められるわけではなく、廃除しようとする相続人が次のいずれかに該当し、家庭裁判所が審判を下すことではじめて廃除することができます。

  1. 財産を遺す者を虐待した場合
  2. 財産を遺す者に重大な侮辱をした場合
  3. 相続人となる者が著しい非行をした場合
  4. 財産の大部分を勝手に処分した、重大な犯罪(強盗、殺人等)を犯した、長年の不貞行為や度重なる多額の借金を繰り返すなどして家庭を顧みない等

相続人の廃除は、相続人に与える影響が大きいので喧嘩をしたときに殴られた、暴言を吐かれたという理由だけでは、なかなか認められないようです。

<あわせて読みたい>「相続欠格について」

相続欠格とは、相続人が相続で自分が有利になるように、以下のいずれかに該当する行為を行うと、その相続人が相続する権利を失うことをいいます。

  1. 故意に被相続人(死亡した人)や先順位・同順位の相続人を殺し、または殺そうとして刑に処せられた者
  2. 被相続人が殺されたことを知りながら、告発や告訴をしなかった者
  3. 被相続人が遺言書を作成・撤回・取消し・変更することを詐欺や強迫によって妨げた者
  4. 被相続人を欺いたり(詐欺)、強迫したりして、遺言書を作成・撤回・取消し・変更させた者
  5. 遺言書を偽造(勝手に作成する)・変造(勝手に変更する)・破棄・隠匿した者

詳しくは「相続欠格について」のページで解説しています。

相続人の廃除の対象

次に、相続人の廃除の対象となるのは『遺留分を有する推定相続人』です。具体的には、財産を遺す者の推定相続人が配偶者や子、父母などになります。

推定相続人が兄弟姉妹になるときには「相続人の廃除」はできません。
兄弟姉妹は遺留分が認められていないので、相続人の廃除をしなくても、遺言書を書くことで兄弟姉妹に財産を遺さないようにすることができるからです。

推定相続人が兄弟姉妹であって財産を渡したくない場合は、必ず遺言書を作成するようにしてください。

相続人の廃除の手続き方法

また、相続人の廃除を行うときは、次の2つの手続きが必要です。

1 推定相続人廃除の申立(家庭裁判所)

まず初めに『推定相続人廃除の申立』を家庭裁判所に行います。家庭裁判所は申立を受け付けると、申立人から事情を聞くなどして調査を行い、相続人の廃除を許可するかどうか審判を下します。

2 推定相続人廃除届の提出(市町村役場)

家庭裁判所で相続人の廃除が確定すると、10日以内に『推定相続人廃除届』を市町村役場へ提出します。廃除された相続人の戸籍には、その旨の記載がされます。

相続人の廃除の手続きは遺言書によっても可能

なお、相続人の廃除は財産を遺す者が生前に行うだけでなく、遺言書によって行うこともできます。遺言書で行うときには、遺言執行者が手続きを行うことになります。

相続人の排除など相続や遺言でお悩みの方はお気軽に当事務所までご相談ください。

<あわせて読みたい> 「神戸山手法律事務所が選ばれる理由」

神戸山手法律事務所が選ばれる理由や、そのメリットを交えて解説しています。

神戸山手法律事務所が選ばれる理由


LINEでのお問い合わせにも対応しています
  1. 上のボタンをクリックするか、右のQRコードを読み取って友達追加して下さい。
  2. 友だち追加後、自動あいさつメッセージが届きますので、内容をご確認後、ご返信ください。