離婚後の子供との面接交渉

今日は、離婚後に、親権者でない方の親が、子供と会ったり交流することができるのかということについて考えたいと思います。

結論的には、親権者でない方の親も、離婚後、子供と会うことは法的に認められています。

このような親の権利を面接交渉権といいます。

面接交渉権は、親としての当然の権利であり、また、両親の愛情を受ける子どもの権利でもあります。したがって、親権者である親は、正当な理由なく、親権者でない親と子どもの面接(面会)を一方的に拒否することはできません。

離婚の際に、面会の場所、月に何回、何時から何時まで会うのか、宿泊は可能か、子どもの引き渡し方法など、条件を詳細に決めておきましょう。

将来の紛争を避けるために、具体的内容を書面にしておくことをお勧めします。

離婚することや、どちらが親権者になるかについては合意ができていても、面接交渉の具体的な内容について合意ができない場合があります。

そのときは、家庭裁判所に調停の申し立てをし、面接交渉の具体的な内容について話し合いをします。

調停でも決まらない場合は、家庭裁判所が、子どもの意思、生活環境などを考慮して、面接交渉の具体的内容について、決めることになります。

面接交渉権は子どもの権利でもありますので、子どもの意思に反するときや、面接交渉により子どもに動揺を与えたり、精神的な負担をかけたりする場合には、面接交渉が制限されることがあります。

また、支払い能力があるのに子どもの養育費を支払わないような場合も、子どもに対する愛情に疑問があるとして、面接交渉が制限される可能性もありますので、注意が必要です。

離婚の際には、子どもの親権のほか、養育費、財産分与、慰謝料、子との面接交渉権などを法的にきちんと決めて、書面で合意しておくことが大切です。

あいまいにしておくと、将来、後悔することになります。

離婚や離婚後の生活のことでお悩みの方は、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。