遺言作成をお考えの方へ神戸の弁護士がサポートします

当事務所では、弁護士があなたの思いを大切にして、遺言の作成を親切丁寧に支援します。

当事務所では、弁護士が、あなたの立場に立って、遺言の作成から、遺言の保管、遺言の執行までの一連の遺言業務を責任持って対応するサービスを行っています。どうぞご気軽にご相談ください。

神戸山手法律事務所の弁護士は、理論と実践の両面で債務整理に精通しています。

  • 約20年間にわたって公務員としての勤務経験があること
  • 関西学院大学のロースクールで、労災保険制度を含む社会保障法や行政法の講義を担当していること

このような経験と実績をもとに、「まじめに生きている人の正当な権利を守る」をモットーに、被災労働者の立場に立って対応することを心がけています。

弁護士 津田和之

神戸山手法律事務所は、兵庫県内をはじめ、関西一円からアクセス便利です。


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遺言作成後の注意

遺言書は発見してもらわなければ意味がない!

遺言は書面で書くことになっていますが、遺言によって自らの意思を実現するためには、その遺言書を相続人に見つけてもらわなければなりません。

発見してもらえなければ、折角作成した遺言は何の効果もありません。

従って、遺言書は遺言者が亡くなった後に相続人らがすぐにわかるような場所に保管しましょう。

また、隠されたり、勝手に書き換えられたりする心配の無い場所に保管しておくことも大事です。

遺言の執行

遺言者は、遺言によって遺言執行人を指定することができます。
遺言執行人の役割は、相続人に代わって、遺言の内容を実現すること。

遺言執行人が存在していた方が円滑に遺言の内容を実現できる場面が多くあります。

遺言書作成と遺言執行の手数料

遺言書作成(定型のもの)

10万円以上20万円以下(非定型のもの)20万円~
(財産の額などに応じて異なります)公正証書にする場合は、上記の額に3万円を加算します。

遺言執行

30万円~ (財産の額などに応じて異なります)

遺言書 (自筆証書遺言)の保管

当法律事務所で責任を持って遺言書 (自筆証書遺言)を保管します。年間 1万円
遺言安心パック・・・1件50万円~

当事務所が遺言の作成から、遺言の保管、遺言の執行までの一連の遺言業務を責任持って対応するサービスです。安心してお任せください。

相続でトラブルになる前に

「うちの家族に限って、相続でもめるなんてありえない。」
「たいした財産もないのに遺言なんて・・・」

・・・とお思いになられるかもしれません。
しかし、実際に相続トラブルで相談に来られる方の多くは、生前にはそう考えていたのです。そして、その半数以上は遺言があれば回避できた筈のトラブルです。
人は遺産という不労所得を前にすると、家族であっても往々にして紛争が起きやすく、これを機会にこれまでの家族な良好な関係が崩れてしまうことさえ少なくありません。

また、仲の良い互いに思いやる家族であるからこそ、あなたの遺志が遺言で明確であれば、よりスムーズに相続財産の分割が行われるのではないでしょうか?
「相続」を不幸な「争続」にしないためにも、遺言を残しませんか。

このような方には、ぜひ遺言の作成をお勧めいたします。

  • お子様がおられない方・再婚された方
  • 企業の経営者の方
  • 特定の方に財産を残されたい方
  • 遺産トラブルを未然に防ぎたい方
  • 法定相続人以外に財産を残されたい方

もっと詳しく解説していきます。

遺言書を残した方が良いケース

遺言書を残した方が良いケースというのは、具体的にどのようなケースでしょうか?

相続時に争いが起こる可能性が高い、法定相続人以外にも遺贈したい、特定の相続人に多くの遺産を分与したい、といったケースでは、遺言をすることで、様々なトラブルを未然に防ぐことができます。

では、遺言書を残しておいた方が良い、具体的なケースを以下解説していきます。

①兄弟姉妹が仲が悪い場合

兄弟姉妹の仲が悪い場合、かなりの確率で相続トラブルが発生しやすいと言えるでしょう。

特に注意が必要なのは、被相続人と一緒に暮らしていた子供とその他の兄弟姉妹の関係です。

例えば、被相続人と同居していた子供がその住宅の相続を主張して、それに対して他の兄弟姉妹が異を唱えて紛争になるケースがあります。
このような場合、被相続人の土地に2世代住宅で同居していたような場合、その子供は、当然自分がその土地を相続できると主張し、他の兄弟姉妹はこれまで無償で土地を利用していたのだから、当然に分割すべきだと主張してもめるケースが多くあります。

また親の世話をしていたことを理由に多額の遺産相続を主張した場合に、その他の兄弟姉妹との間で、遺産分割協議が泥沼化する可能性が十分にあります。

遺産分割の手続きが長引き、相続人同士の関係が悪化し、子供たちが相互に疎遠になったりするのは悲しいことです。
故人の本意でもないでしょう。
遺産を残すことで、できるだけスムーズに遺産分割を進めるようにすることが大切です。

②子供がいない場合

子供がいない場合には、配偶者と被相続人の両親が相続人になります。
(相続分は、配偶者2/3、両親が1/3です。)

両親や祖父母がすでに亡くなっている場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を相続します。
兄弟姉妹の中で、すでに亡くなっている人がいた場合は、甥や姪が代襲して相続人になります。

このような場合には、相続人も多くなりますし、血縁関係も薄くなるため、遺産分割協議は全員の同意が必要であるため、非常に時間がかかったり、不動産などの分配方法を巡って紛争が長期化する恐れがあります。

また、子供のいない夫婦のうち、妻に兄弟がいない場合に、妻が先に死亡し、その後、夫が死亡すると、遺言のない場合は、妻の財産も全て夫の兄弟や甥・姪に相続されることになります。
つまり、妻が先祖から引き継いだ財産も、夫と共同で蓄えた財産も全て血のつながりのない夫の兄弟姉妹や姪・甥に相続されることになります。

このような場合に、兄弟姉妹、甥・姪には、遺留分がありませんので、遺言書で自由に財産を分配することができます。
したがって、自分の世話になった人や血縁者などに、遺言を書くことにより、自分の財産を自由に遺贈することができます。

<あわせて読みたい>夫婦相互遺言のすすめ

夫婦相互遺言とは、お互いが「私が先に死んだら、全てあなたに相続させます」という内容を含んだ遺言のことです。特に、子供のいない夫婦ではたいへんありがたい遺言となります。

これについては「夫婦相互遺言のすすめ」のページで弁護士が詳しく解説しています。

③先妻、後妻ともに子供がいる場合

この場合に,先妻は相続人にはなりませんが,先妻との間にできた子供は相続人になります。
後妻にも子どもがいる場合,すべての子どもが相続人となり,当然ですが,法定相続分は同じです。

一概には言えませんが,こうしたケースでは遺産分割時にトラブルが起こりやすいのでしっかりと遺言を残した方がいいでしょう。

遺言することで,後妻に現在の住居を相続させたり,特定の子どもにより多くの遺産を相続させたりすることもできます。

④ 内縁の配偶者やその人との間に子どもがいる場合

内縁の配偶者とは,婚姻届が提出されていない事実上の配偶者を指します。
内縁の配偶者には相続権はありませんので,たとえ長い間,夫婦と変わらない生活を送ってきたとしても財産を相続することはできません。

相続人ではない内縁の配偶者に財産を残したいときは,生前贈与するほかに,遺言で遺贈する方法があります。

内縁の配偶者との間にできた子どもは,認知している場合,嫡出子の半分の相続分がありますが,認知をしていない場合は相続権はありません。

ただし,遺言によってその子供を認知したり,遺留分を侵害しない範囲で,財産を残す(遺贈)ことはできます。

⑤結婚した相手に連れ子がいる場合

この場合、連れ子と養子縁組をしない限り、連れ子には相続権は発生しません。

故人が連れ子を実子と同様に可愛がっていたとしても、連れ子が献身的に故人の世話をしていたとしても、相続人としては認められませんので、遺産を相続することはできないのです。

したがって、配偶者の連れ子にも財産を残すには、生前に養子縁組を行うか、遺言で遺贈を行わなければなりません。

⑥未成年の子供がいる場合

未成年者には親権者(通常は両親)が必要です。
親権者とは、子どもの財産を管理したり、教育したり、保護したりする立場の人のことです。

自分が死んだ後に親権者がいなくなる場合、最後に親権を行う人は、遺言で未成年後見人を指定できます。
未成年後見人には親権者と同様の権利義務が与えられます。

大切な子どもの行く末が心配でない人はいないと思います。一番信頼できる人にみてもらうように遺言で指定しておきましょう。

遺言によって指定していない場合は、親族等の請求により家庭裁判所が未成年成年後見人を選任することになります。

⑦相続人が多い場合

相続人が多いケースとは、子どもが複数いる場合、代襲相続が発生する場合、被相続人が養子縁組を結んでいた場合などが考えられます。

相続人同士の居住地が離れていたり、互いの関係が疎遠である場合、遺産分割の話し合いは困難になり、相続人に負担をかけることになります。
遺言によって、相続分を指定し、同時に遺言執行者を指定しておきましょう。

こうしたケースでは、相続人での調整が困難になることが多いので、弁護士等の専門家を遺言執行者に指定することが望ましいと思います。

⑧面倒を見てくれた嫁がいる場合

義理の嫁は相続人ではありませんので、財産を相続することはできません。

しかし、嫁が長年に渡って身の回りの世話をしてくれたり、かいがいしく介護をしてくれたりするケースは、決して少なくありません。

こうしたケースでは、生前に嫁と養子縁組をするか、遺言を残すことで世話になった義理の嫁に財産を与えることができます。

⑨相続させたくない相続人がいる場合

「親不孝の息子や面倒をみてくれない養子には、財産をいっさい残したくない!!」

このように考えたとしても、遺言を残さない限り、遺産は法的相続分に従って相続されることになります。
また、相続させたくない相続人の相続分をゼロにする遺言者を書いたとしても、遺留分減殺請求権が行使されると、遺留分は取り返されます。

遺留分を含めて、すべての相続分を皆無にしようとする場合、「廃除」制度によって相続人の権利をなくしてしまう方法があります。
廃除は生前にもできますが、遺言によってもできます。

遺言で行う場合は、遺言書に廃除の意思とその理由を書き、遺言執行者を指定します。
そして、相続開始後に遺言執行者が家庭裁判所に対して廃除の申し立てを行います。

ただし、廃除が認められるには、家庭裁判所の決定が必要です。これまでの判例では廃除が認められるケースは決して多くありません。

したがって遺言者には、廃除が認められなかった場合と認められた場合とを想定し、両方の遺産分割方法を明記しておく方がよいと思われます。

⑩相続人がいない場合

相続人が1人もおらず、特別縁故者さえもいない場合、遺産は国庫に帰属することになります。

特別縁故者については「相続と特別縁故者」のページで弁護士が詳しく解説しています。

このようなケースでも、遺言によってお世話になった方友人に財産を残したり、学校や公共団体等へ寄付することも可能です。
その場合は、遺言を執行する遺言執行者を合わせて指定する必要があります。

なお、「相続人がいない」と思っていても、兄弟が多い場合などには、戸籍などをくまなく調べるとまれに見つかるケースがあります。
特別縁故者に相続を希望する場合は、しっかり確認する必要があるでしょう。

⑪自営業者や農家である場合

自営業者や農家の場合、事業用資産は、事業の後継者に相続させる必要があるでしょう。
相続人間で財産を分散すると家業が継続できなくなる場合があるからです。

そこで、遺言を残し、後継者には事業用資産を中心に他の相続人よりも多く相続させ、その代わりに事業負債を負担させたりする、といった対応が求められます。

また、事業に貢献した後継者には寄与分を考慮した相続分を指定することも可能です。

なお、中小企業については、後継者への事業承継を円滑にするために、平成20年に「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 」が制定されています。

⑫自宅など以外に分ける財産がない場合

相続する財産が自宅以外にない場合、自宅を売却し、その売却代金を分けるといった事態も考えられます。
すると、残された配偶者が住む家に困るケースも出てくるでしょう。

このような場合も、「住居は特定の相続人に残す」などといった内容を遺言書に記せば、特定の相続人に特定の財産を残すことができます。

他の相続人に遺留分を確保しなければなりませんが、それ以外の全財産は特定の相続人に相続させることができるのです。

⑬行方不明の相続人がいる場合

遺産分割協議は、相続人が1人でも欠けていると行うことができません。
預貯金の引き出しなどは相続人全員の同意が必要ですから、所在がわからなく連絡が取れない相続人がいると、引き出しが認められなくなる事態が発生します。

しかし、遺言によって相続分指定および遺言執行者を指定すれば、遺産分割協議は不要となり、遺言執行者が相続人に代わって遺言どおりんに手続を進めてくれます。

所在が不明な相続人がいても、預貯金の引き出しや登記手続きを行うことができるのです。

⑭可愛がっているペットの世話が心配な場合

ペットは、法律上、“物”として扱われるので財産を相続することはできません。
ただし、遺言によって、特定の人に義務として「ペットの世話」を果たしてもらう代わりに財産を贈与(遺贈)することはできます。

「負担付き贈与」と言い、要件は以下の3点です。
1 受遺者に事前の承諾を得ておくこと
2 負担は遺贈する財産の範囲内であること
3 遺言執行者を選任しておくこと

負担付き贈与は放棄できるため、受遺者が拒否することが考えられます。
そのため、事前に確認していた方がよいでしょう。

負担の範囲は、遺贈を受けた財産の価格の範囲内に限られますので、ペットの世話にかかる費用を見通した上で、遺贈を考える必要があります。

また、受遺者がちゃんと任務を果たしてくれるかどうかが心配ならば、監視役として遺言執行者を指定しておくと安心です。

⑮遺産内容を把握している相続人がいない場合

必ずしも被相続人の全財産を家族が把握しているとは限りません。
たとえば、預貯金がどの金融機関にどれだけあるか、不動産所有の有無、借金はいくらあるのか、など財産の所有状況を一番よくわかっているのは被相続人自身です。

これらは相続開始後に、相続人が調査することはできますが、相続人自身の時間や労力、費用をムダに費やさせてしまう可能性が大です。
もしかしたら、見つけ出すことができない財産もあるかもしれません。

遺言書で財産をしっかり明記することで、こうした事態は回避できます。
そうしたうえでも、「財産目録」の作成をおすすめします!


相続時に争いが起こる可能性が高い、法定相続人以外にも遺贈したい、特定の相続人に多くの遺産を分与したい、といったケースでは、遺言をすることで、様々なトラブルを未然に防ぐことができます。

また、遺言の大きな役割の一つは、遺言者の相続財産の分割にありますが、遺言の中で、あなたの人生を振り返り、残された家族や子孫にメッセージを残すこと、例えば、残された配偶者の介護の問題、あなたの子供への想いなど、あなたのエンディングノートとして遺言を書いてはどうでしょうか。

あわせて読みたい「上手な遺言の書き方」

初めて遺言を書く場合、なかなか何をどのように書いたらいいのかわからないと思います。
そこで「上手な遺言の書き方」のページでは押さえておくべき5つのポイントと、「遺言の掟」とも言うべき8つの欠かせない点を解説しています。

遺産分割に関する解決事例や費用などを知りたい方

遺産分割の解決事例や、調停・審判の弁護士費用などを知りたい方は「相続の相談ができる神戸の弁護士を探している方へ」のページをご覧ください。


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この記事の執筆者:津田弁護士

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神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)