給与所得者等再生について
個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。
小規模個人再生と給与所得者等再生の違い
小規模個人再生と給与職者等再生の違いについては「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」のページで詳しく解説しています。
給与所得者等再生の利用する場合の要件
次に、給与所得者等再生の利用する場合の要件などを説明したいと思います。
給与所得者等再生は、可処分所得弁済要件(※ページ下記に説明があります。ご参照ください)も満たす必要があるので、小規模個人再生よりも弁済の支払額が多くなる場合があること、小規模個人再生は再生計画に債権者の過半数の反対がないこと、もしくは債権額の2分の1以上の反対がないことが要件となりますが、給与所得者等再生ではそれ(=債権者の同意)が不要ということなどを挙げることができます。
(比較)小規模個人再生と給与所得個人再生の要件違い
| 項目 | 小規模個人再生 | 給与所得者等再生 |
|---|---|---|
| 支払総額 (支払わなければならない金額) | A)借金の総額 (住宅ローンを除く)が、 100万円未満の人・・・総額全部 100万円以上500万円以下の人・・・100万円 500万円を超え1500万円以下の人・・・総額の5分の1 1500万円を超え3000万円以下の人・・・300万円 3000万円を超え5000万円以下の人・・・総額の10分の1 B)清算価値 (すべての財産を換価したと仮定した場合の価値) A)又はB)の最も高い金額を原則3年間で返済 | A)借金の総額 (住宅ローンを除く)が、 100万円未満の人・・・・・・総額全部 100万円以上500万円以下の人・・・100万円 500万円を超え1500万円以下の人・・・総額の5分の1 1500万円を超え3000万円以下の人・・・300万円 3000万円を超え5000万円以下の人・・・総額の10分の1 B)清算価値(すべての財産を換価したと仮定した場合の価値) C)可処分所得額の2年分 A)~C)の最も高い金額を原則3年間で返済 |
| 債権者の同意 | 債権者の半数又は債権総額の2分の1以上を占める債権者が再生計画案に反対した場合、手続きは廃止となる | 債権者の同意は不要 再生計画に対して債権者の反対が予想される場合には、給与所得者等再生を選択することになる |
| 手続を利用できる人 | ①借金などの総額(住宅ローンを除く)が5000万円以下であること ②将来にわたって継続的に収入を得る見込みがあること 上記要件に該当すれば、自営業者やパート・年金受給者等でも手続きを利用できます | ①借金などの総額(住宅ローンを除く)が5000万円以下であること ②将来にわたって継続的に収入を得る見込みがあること ③定期的かつ安定的な給与等の収入があること |
※可処分所得弁済要件とは
可処分所得弁済要件とは、2年分の可処分所得を弁済するという要件であり、大雑把に申し上げると、再生計画案提出前の2年間の再生債務者の収入から、その期間の所得税・住民税・社会保険料を控除した額の1年分の平均金額と、その再生債務者本人及び扶養される家族と同様の家族構成の家庭に支給される1年分の生活保護費との差額の2年分の金額のことです。
給与所得者等再生の場合は、最低弁済金額の算出方法として小規模個人再生の場合の、
「①最低弁済額の要件」、「②清算価値保障原則」のほかに、「③可処分所得基準額」が加わります。
この「③可処分所得基準額」は、
1年間当たりの手取り収入額(=収入額の合計額から所得税や社会保険料を控除した金額)から、
さらに最低生活費(=政令で決められた最低限度の生活を維持するために必要な1年分の費用)を控除した額(=可処分所得)の2倍とされています。給与所得者等の再生の弁済額はこの3つの要件を充たす金額となるため、「③可処分所得基準」で計算すると、独身者や高額所得者の場合、小規模個人再生によった場合よりも弁済額が高額になります。
個人再生については、小規模個人再生も給与所得者等再生のいずれも経験のある弁護士に依頼することをお勧めします。
