飲酒運転と無償同乗(好意同乗)
友人や上司・部下、恋人など、緊密な関係にある人の運転する自動車に同乗中に運転者の過失によって事故にあった場合、その同乗者への賠償額が、無償同乗(好意同乗)であるが故に減額されるか問題となることがあります。これを無償同乗(好意同乗)の問題といいます。
下記で詳しく述べますが、無償(好意)同乗者に対する賠償額はその判例においても、時代によって、または自動車をめぐる社会状況によって変化することがあります。ある程度のことはインターネットなどで調べることもできますが、交通事故に精通した弁護士へ相談をしたうえで事故を起こした相手方(運転者など)に対する賠償ができるか、できないかを判断することが、近道となります。
原則は無償同乗を理由に減額しない
判例は原則として、無償同乗自体を理由として同乗者に対する賠償額は減額しない、という姿勢です。
飲酒運転であることを知っていたのも関わらず同乗していた場合の判例の傾向(※当事務所調べ)
では、運転者と一緒に酒を飲んだ上で、飲酒運転であることを知りつつ、その自動車に同乗して事故に遭った場合は、どうでしょうか。
このケースについて、私が以前、過去の裁判例を調査したところ、同乗者の損害額の過失相殺について、一般的には、以下のような傾向がありました。
- 昭和時代は、3割から5割程度
- 平成の初めには、1割から2割程度
- 最近では、1割程度
というように、近年になるほど、同乗者の過失相殺の割合は減少する傾向にあります。
もちろん、個別の事情によって、上記の過失相殺の割合が増減することはあります。
例えば、同乗者が、スピード違反など危険な運転を容認していた場合やシートベルトを着用していなかった場合など、事故の発生や損害の拡大に自ら影響を及ぼしていた場合は、同乗者の過失割合は1割から2割増加する例が見られます。
他方で、運転手の飲酒が事故に全く影響がなかった場合には、同乗者の過失割合はゼロとされています。
このように、最近の裁判例では、運転手と一緒にお酒を飲んで、その後、運転手の運転する自動車に同乗して、事故にあった場合には、同乗者の過失は、他に特別の事情がなければ、同乗者の損害額は1割程度、過失相殺により減額されることが多いようです。
ただ、保険会社は、飲酒運転の好意同乗の場合には、示談交渉では、5割程度からそれ以上の過失相殺を主張したり、損害賠償請求自体を拒絶することが多いと聞いています。

運転者、同乗者以外に被害が及んだ場合の同乗者の責任
なお、上記は、あくまでも、同乗者が事故にあった場合の運転者から同乗者に対する損害賠償についてのことです。
というのは、運転手と一緒に酒を飲んで、その後、運転中に事故が発生し、他人に被害が生じた場合には、一緒にお酒を飲んでいた同乗者も損害賠償義務を負うことがありますので、注意してください。
交通事故などの被害者となった場合など、法的なトラブルでお悩みの方は、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。
この記事の執筆者:津田弁護士

神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)
津田弁護士の来歴など、詳細なプロフィールは神戸山手法律事務所のTOPページに項目を設けています。そちらをご参照ください。

