外国人住民の住民基本台帳制度のスタート!

住民基本台帳法の一部改正により、外国人住民の方にも日本人住民と同じように住民票が作成されることととなったのをご存知ですか?

 

これまで、日本に在住している外国人住民の方は、外国人登録法に基づき外国人登録原票に記載され、日本人住民とは異なる制度に登録されていました。

そのため、現在は外国人住民の方は住民票には記載されていません。

 

このたびの改正で、外国人登録法が廃止され、外国人住民の方も日本人住民の方と同様に住民票に記載されることになります。

 

 

この改正により、次のような点で外国人住民の方の利便性が向上するとされています。

 

まず、日本人と外国人とで構成される世帯の全員が記載された証明書(住民票の写しなど)が、発行可能になります。

これまで、外国人と日本人が一緒に暮らしている複数国籍世帯では、外国人登録原票記載事項証明書と住民票とで別々に証明を取得する必要がありました。

 

次に、住所変更の届出により、同時に国民健康保険などの届出があったとみなされ、従来に比べて届出の簡素化が図られます。

 

また、在留資格や在留期間の変更について、従来、地方十国管理局と市町村の両方に必要だった届出が地方入国管理局のみへの届出で済みます。

 

 

なお、住民票が作成される外国人住民は、中長期在留者や特別永住者などの方です。

 

この法律は、2012年7月に施行される予定で、今月頃から市町村で外国人住民の仮住民票を作成し、その内容を本人に通知して確認する作業を行うこととなっています。

 

外国人住民や日本人住民を問わず、法的なトラブルでお悩みの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。