2ちゃんねるなどのインターネット掲示板での名誉棄損
最近の新聞などで、インターネット掲示板サイトの「2ちゃんねる」が薬物取引などの書き込みの削除要請を放置していたとの記事がありました。
これとも関係しますが、以前から、インターネット上では、「2ちゃんねる」などの掲示板サイトでは匿名で特定個人を誹謗中傷するような書き込みが氾濫していると言われています。
今日は、インターネットの掲示板などで誹謗中傷を受けたり、個人情報を掲載されて、個人の権利が侵害されるなどの事案が発生した場合、法的にどのような対応をすることができるのかについて考えたいと思います。
まず、誹謗中傷されて名誉を棄損された場合は、民法上、相手方に対して、それによって蒙った被害についての損害賠償請求や書き込みの削除などを請求することができます。
ただ、インターネットの書き込みは、多くの場合、匿名であり、誰が書き込んだかを具体的に特定することは難しいのが現実です。
そこで、プロバイダ事業者や掲示板管理者などに対して、このような書き込みをした者の情報開示請求、書き込みの削除要請、またこれに応じなかった場合の損害賠償請求などを定めているのが、「プロバイダ責任制限法」です。
この法律の主な内容は次のとおりです。
1.発信者情報の開示
プロバイダ等に対し、人権侵害情報の発信者(掲示板等に書き込んだ人)の氏名、メールアドレス、住所等の情報の開示を請求することができます(第4条1項)。
これにより、発信者が特定され、その者に対して民事訴訟を起こしたり、刑事告発したりすることが可能となります。
2.被害者による削除依頼
被害者はプロバイダ等に対し、人権侵害情報の削除依頼を行うことができます(第3条2項2号)。
3.プロバイダ等の責任の制限等
プロバイダ等は、インターネット上で人権侵害が行われていることを知っていた場合または知ることができたと認めるに足りる相当の理由がある場合には、被害者に対し損害賠償責任を負うことがあります(第3条1項)。
また、インターネット上の情報を削除した場合に、その情報が人権侵害にあたると信じるに足りる相当の理由があったときには、必要な限度の範囲内で削除したことについて発信者から責任を問われることはありません(第3条2項)。
インターネット掲示板などで、誹謗中傷や名誉棄損の書き込みがあった場合は、この法律を利用すれば、プロバイダなどに対して、書き込みをした発信者の情報提供請求、書き込みを削除要請、発信者やプロバイダ等に対して損害賠償などをすることが可能になります。
ただ、プロバイダ等や発信者への請求や交渉などは、なかなか個人で行うことは難しいので、弁護士へ委任した方がスムーズに行くと思います。
法的なトラブルでお悩みの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。