国際司法裁判所

最近の報道によれば,竹島の領有権を巡って,日本が国際司法裁判所に単独で提訴するとのことです。

 

今日は,この竹島の領有権がいずれの国にあるか(私は日本にあると思います)は別にして,国際司法裁判所とその役割について考えてみたいの思います。

 

国際司法裁判所は,国連の機関で,オランダのハーグに本部を置いています。

そして,その役割は、国家間の法律的紛争、即ち国際紛争を裁判によって解決、または、法律的問題に意見を与えることにあります。

なお,国際司法裁判所の当事者となりうるのは国家のみで,個人や法人は訴訟資格を有しません。

 

また,裁判官は,国籍の違う9年任期の裁判官15人で構成されており,日本人の裁判官も1名います。

裁判官は,国連総会と安全保障理事会でそれぞれ選挙して選ばれます。

 

そして,国際司法裁判所における裁判は、原則として両当事国の同意による付託、あるいは原告の訴えに対して被告が同意した場合に開始されます。

これは、国際社会に統一された権力機構が存在せず、各国が平等の主権を有するゆえんです。

 

したがって,今回の場合,日本の提訴に対して,韓国が国際司法裁判所での裁判で決めることに合意しない限り,国際司法裁判所での裁判は開始されません。

 

なお,国際司法裁判所の判決は当事国を法的に拘束します。

この場合,当事国のみを特定の事件においてのみ拘束し、第三国を拘束しません。

ただし,その判断は極めて高い権威を持つとされています。

 

仮に,今回の日本の国際司法裁判所の提訴に,韓国が応じた場合は,韓国も日本も国際司法裁判所の判決に拘束されることになります。

 

なお,これまで,国家間での島の領有権や国境を巡る紛争で,国際司法裁判所での判決により解決したケースが13件ほどあるそうです。

 

なお、当事務所では,国際司法裁判所の事件は残念ながら扱っていません(笑)。