児童虐待と親権停止

子どもを育てることは親の権利であり、義務でもあります。

親が子どもを育てる権利と義務は「親権」といって民法で規定されています。

 

しかし、近年、その親権を濫用し、子どもに暴力を振るったり、子どもを放置したりするといった児童虐待が増えています。

そのような中で、児童虐待から子どもを守るため、民法の「親権制限制度」が改正され、平成24年4月1日から施行されました。

 

今日は、この民法の改正による児童虐待と親権停止について考えたいと思います。

 

全国の児童相談所に寄せられる児童虐待の相談件数は、近年増え続けています。

しかし、虐待する親の中には、親の権利を主張し、「しつけをしただけ」と虐待を認めなかったり、児童相談所が一時保護した子どもを強引に連れ帰ろうとしたりする親もいます。

 

しつけと称して子どもに暴力を振るったり、暴言を吐いたり、子どもの世話を放棄したりするなどの児童虐待は、親権の濫用に当たります。

 

このような親権の濫用があったとき、民法では、子どもの親族などが家庭裁判所に申し立てることにより、親権を奪うことができる「親権喪失」という制度が設けられています。

しかし、親権喪失では、親権を無期限に奪ってしまい、親子関係を再び取り戻すことができなくなるおそれがあります。

 

そのため、児童虐待の現場では、虐待する親の親権を制限したい場合でも、「親権喪失」の申立てはほとんど行われていないのが実状です。

 

こうしたことから、親権を奪う以外の方法で、虐待する親の親権を制限できる新たな制度を設けることなどを目的に、児童虐待防止の視点から民法の改正が行われました。

 

(1)期限付きで親権を制限できる「親権停止制度」の創設

従来の「親権喪失」に加え、期限付きで親権を制限する「親権停止」の制度が創設されました。

 

停止期間は最長2年間とされ、家庭裁判所が親権停止の原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、子どもの心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、停止期間を定めます。

 

親権停止を請求できるのは、親による親権の行使が困難なとき、または親権の行使が不適当であることによって、「子どもの利益を害するとき」です。

 

(2)親権喪失の原因の明確化

これまでは、親権喪失の原因については「親権を濫用し、又は著しく不行跡であるとき」と規定されていましたが、「子の利益が著しく害されている」状況があるという点は明示されていませんでした。

 

今回の改正では、親権喪失の原因について、親による虐待または養育放棄(子どもに食べ物を与えない、子どもに医療を受けさせないなどのネグレクト)があるとき、親による親権の行使が著しく困難または不適当であるために「子どもの利益を著しく害するとき」ということが明確化されました。

 

 

(3) 管理権喪失の原因の見直し

親権の中には子どもの財産を管理する権利(管理権)もありますが、従来、親の財産管理によって子どもの財産を危うくしたときしか、管理権を奪うことができませんでした。

 

改正法では、子どもの財産を危うくした場合でなくても、親による管理権の行使が「子の利益を害するとき」には、親の管理権を喪失させることができるようになりました。

 

児童虐待のほか、家族間の法的なトラブルでお悩みの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。