孫への教育資金贈与非課税制度のスタート!!

「孫への教育資金贈与非課税制度」は、高齢者の金融資産を若い世代に活用してもらい、経済活性化に繋げるため、祖父母が30歳未満の孫に教育資金を渡す場合、1500万円までは贈与税が非課税になるというもので、4月1日から導入されました。

 

この制度は,2015年12月31日までの約3年間の措置で、子・孫ごとに1,500万円まで非課税となります。

 

具体的には,祖父母(贈与者)は、子・孫(受贈者)名義の金融機関の口座に教育資金を一括して拠出する。

教育資金の使途は、金融機関が領収書をチェックし、書類を保管。孫が30歳に達する日に口座が終了し、使い残しがあれば贈与税が課税されるという仕組みです。

 

なお,教育資金は、学校に対して直接支払われる入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費または入学(園)試験の検定料などを指します。

また学習塾やスイミングスクールなど学校以外の学習塾や習い事についても,500万円を限度として贈与税の非課税措置が受けられます。

 

民間の調査によれば,祖父母の贈与意向については、6.6%が「贈与したい」、37.9%が「検討してみたい」と,全体の45%が前向きに回答しているようです。

 

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