遺言の日~人生のエンディングノートとしての遺言
本日、4月15日は「良い(4)遺言《いごん》(15)の日」です。
当事務所では、「遺言」作成のサポートに力を入れています。
「遺言」と聞くと、多くの人は、「自分にはまだ早い。」、「たいした財産もないのに遺言なんて」、「うちの家族に限って相続でもめることはありえない。」などと考えられると思います。
ただ、人は不幸にして永遠には生き続けられませんし、定年退職されたぐらいか、65歳以上になれば、残された家族のために、遺言を書かれることを考えてもよいと思います。
人は遺産という不労所得を前にしますと、家族であっても往々にして紛争が起きやすく、これを機会にこれまでの家族な良好な関係が崩れてしまうことさえ、少なくありません。
また、仲の良い互いに思いやる家族であるからこそ、あなたの遺志が遺言で明確であれば、よりスムーズに相続財産の分割が行われるのではないでしょうか?
遺言の大きな役割の一つは、遺言者の相続財産の分割にありますが、遺言の中で、あなたの人生を振り返り、残された家族や子孫にメッセージを残すこと、例えば、残された配偶者の介護の問題、あなたの子供への想いなど、あなたの「エンディングノート」として遺言を書いてはどうでしょうか。
また、このようなエンディングノートしての遺言は、残された家族や子孫にとっては,生きていくうえでの心の支えとなるとともに、あなたの言葉はいつまでも家族の心の中にきっと生き続けるでしょう。
遺言には、公正証書遺言、自筆証書遺言があり、それぞれメリット、デメリットがありますが、当事務所では、弁護士があなたの思いを大切にして、あなたに合った遺言の作成を親切丁寧に支援します。
どうぞお気軽にご相談ください。