ペットの飼育禁止特約と建物賃貸借契約の解除について
賃貸マンションなどにおいては,賃貸借契約において,ペットの飼育が禁止され,これに違反した場合には賃貸借契約を解除できるとの規定が設けられている場合があります。
この場合に,このようなペットの飼育禁止特約の有効性と家主が有効であるとしても賃貸借契約を解除できるかが争いとなるケースがあります。
今日はこの問題について考えてみたいと思います。
一般に,判例では,マンションや住宅の密集する地域での賃貸借では,ペットの飼育禁止特約を有効とする傾向にあります。
ただ,この特約に違反したからといって,直ちに賃貸借契約を解除できるかどうかは,賃貸人と賃借人の信頼関係が破壊されるに至ったかどうかで判断すべきとされています。
また,ペットの飼育が許されるマンションもあり,その場合には,ペットを飼育しない場合と比べて,敷金が高くなるという特約が結ばれることがあります。
このような特約については,消費者契約法10条に違反せず,有効であるとする裁判例が出ています。
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