いじめ防止法の成立!!

大津市で中学2年生の男子生徒が自殺するなど全国でいじめを巡る問題が相次いだことを受けて、「いじめ防止対策推進法」が,この度,参院本会議で賛成多数で可決、成立しました。

公布から3カ月後に施行されるとのことです。

 

この法律では,児童・生徒がけがをするなど重大ないじめが起きた場合、学校が事実関係を調査するとともに,学校はその内容をいじめを受けた児童・生徒とその保護者,地方自治体に報告する義務を負うことが明記されています。

 

この法律では,同法はいじめの定義を、対象にされた児童・生徒が「心身の苦痛を感じているもの」と規定しています。

 

また,心身や財産に重い被害が生じた疑いがあったり、長期欠席を余儀なくされたりしているときを「重大事態」とし、インターネットを通じた攻撃も含むと明記しています。

 

そのうえで、いじめが起きた場合には、学校がカウンセラーの協力を得ながらいじめを受けた児童・生徒を継続的に支援することや、いじめを受けた児童・生徒が安心して教育を受けられるよう、いじめを行った側の児童・生徒は別の教室で授業を受けさせることを盛り込んでいます。

 

 

また,学校が犯罪として扱う必要があると判断したときは、警察署と連携して対処。児童・生徒に重大な被害が及ぶ恐れがあるときは、直ちに警察署に通報し、援助を求めることを義務付けています。

 

いじめで自殺した生徒やその家族の苦しみを考えると,本当に心が痛みますが,この法律により,いじめ問題が解決されることを祈るばかりです。

 

いじめや学校事故など学校内でのトラブルについての法律相談は,当事務所まで,お気軽にご相談ください。