改正高齢者雇用法の成立

2012年9月3日

今国会で,先日,希望者全員を65歳まで再雇用するよう企業に義務付ける改正高年齢者雇用安定法が成立しました。

これは,来年4月、男性の厚生年金の受給開始年齢が61歳に引き上げられるのに伴い、賃金も年金もない「空白」期間を回避する狙いがあります。

 

現行法の企業側が事実上、再雇用する対象者を選別できる仕組みを廃止することが柱ですが,厚生労働省は今後、勤務態度や健康状態が著しく悪い人を対象外にできる指針を作る方針で、これが新たな抜け道となる恐れがあります。

 

男性の厚生年金受給開始年齢(60歳、報酬比例部分)は来年4月から3年ごとに1歳ずつ引き上げられ、25年4月以降65歳(女性は5年遅れ)となります。

 

今回の法律改正により,年金の支給開始に合わせて来年4月には61歳まで働けるようにし、3年ごとに1歳ずつ引き上げることで25年4月以降、65歳までの雇用を企業に義務付けることになります。

再雇用を守らず、厚労相の勧告に従わない企業名は公表されます。

 

ただ,希望者全員の再雇用については企業側に「負担が重すぎる」といった不満が強く、経団連の昨年の調査では、4割以上の企業が現役社員の処遇を引き下げると答えているそうです。

 

こうした声に配慮し、法案は衆院段階で例外規定を作ることができるように修正されており,解雇理由に相当する「勤務態度が著しく悪い人」などは再雇用の対象外とする意向で、「希望者全員」とはならない可能性があるようです。

 

いよいよ65歳が定年の時代が近づいていますね。

 

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