水俣病の最高裁判決!!

 水俣病患者と認められなかった熊本県の女性の遺族が、同県に認定を求めた訴訟の上告審判決で、s先日、最高裁第3小法廷(寺田逸郎裁判長)は16日、女性を水俣病患者と認め、遺族の勝訴が確定しました。これにより女性は県の手続きを経て患者認定されることとなります。

 

行政が水俣病と認めなかった患者を最高裁が患者認定したのは初めてであり、被害者救済の道を広げるもので、今後、未認定患者から認定を求める訴訟が相次ぐ可能性があります。

 

また、一時金を支払う特別措置法などで政治決着を目指してきた国の対応にも影響を与えるものと思われます。

 

これまで、水俣病の患者の認定には、1977年に国が通知した「感覚障害と他の症状の組み合わせ」が条件とされてきました。

原告の女性も感覚障害の症状しか認められないなどで、申請を棄却されていました。

 

最高裁は、まず、未認定患者について「裁判所は個々の事案を総合的に検討し、水俣病かどうかを判断すべきだ」とし、県の審査とは別に司法が一から審査できると判断しました。

そのうえで、国の認定基準に関しては、多くの申請を迅速に判断する上で一定の合理性を認めつつも、「感覚障害だけの患者がいないという科学的実証はなく、単独の症状でも認定の余地はある」と指摘し、原告の女性を水俣病患者と認定しました。

 

今回の最高裁判決によって司法救済の道を開いたことは前進ですが、課題も多くあります。

裁判に訴えることは、高齢の患者や遺族にとって要する時間の長さとともに大きな負担といえるでしょう。

 

また、国には「最高裁判決は基準を否定したものではない」という声もあると言われています。

しかし、日本の経済成長の裏で起きた水俣病の救済をこれ以上長引かせいるべきではないと思います。

国は、救済の原点に立ち、被害実態に応じた柔軟な認定や補償の実現に向けて力を注ぐべきではないでしょうか。