明石市による職員の弁護士会費負担

自治体で法曹資格を持った職員の採用が増加する中で、明石市が任期付き専門職として今年春に採用した職員4人の弁護士会費(月額約17万円)を公費で負担しているとの報道がありました。

 

弁護士を採用している他の自治体では、職員が自己負担しているため、公費負担の妥当性が問われているようです。

 

この問題については、私は、司法修習後、4年間余り、兵庫県職員として働いていたことやその際に当初弁護士登録を考えていたこともあり、いろいろと思うところがあります。

 

当時は、東京都に法曹資格を持った職員がいましたが、弁護士登録はしていないと聞いていましたので、司法制度改革の趣旨からも、弁護士登録をする意義はあると思い、登録費用を自己負担して弁護士登録することを真剣に考えていました。

 

ただ、最終的には、地公法上の制約などいろいろな事情もあり、弁護士登録はしませんでした。

 

明石市は、公費で弁護士会費を負担する理由として、『弁護士』と名乗る意味が大きいということですが、私の経験上、公務員として活動するのに、「弁護士」と名乗る必要があったということは、なかったと思います。

 

公務員の場合は、弁護士登録しなくても、所属する団体の訴訟については、「指定代理人」として法廷に立つことはできますし、それ以外に弁護士と名乗らなければならないという場面は実際にはあまりないと思います。

 

私は、自治体が法曹資格を持った職員を採用することはもちろん、その職員が弁護士登録すること自体は、個人的にはいいことだとも思っています。

ただ、弁護士会費については、職務上弁護士登録する必要がないのであれば、市が公費で弁護士費用を負担することが直ちに違法だとは思いませんが、職員の個人負担が原則のような気がします。

 

皆さんはどう考えますか?