公正証書

2012年4月7日

皆さんは「公正証書」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?

 

公正証書というのは、公証人という公務員が、当事者の依頼を受けて、契約などの当事者間の法律行為とか、法的な事項について作成した証明力の強い文書のことです。

 

公正証書には、遺言公正証書、金銭の貸借に関する契約や土地・建物などの賃貸借に関する公正証書、離婚に伴う慰謝料・養育費の支払に関する公正証書並びに事実実験に関する公正証書などがあります。

 

契約書などを公正証書で作成するメリットとしては、次のようなことがあげられます。

 

まず、一般的に、公正証書を作成した場合、裁判などになったときの証拠としての価値が違うといえます。公務員が作成にかかわっていますから、「この文書は勝手に偽造されたものではないんだな」と推定してもらえる。 それに、作成後二十年は公証人が原本を保管してくれますので、せっかく作った契約書をなくしたときや、後から書き換えたりできないことも安心です。 また公正証書は、公証人の面前で、内容を逐一確認しながら作られますから、相手方にしても、必ず約束を守ろうという気になるということがあります。

 

次に、公正証書の中に貸した金額が書かれていて、かつ、「私(借主)がお金を返さないときは直ちに強制執行してもらって結構です」という意味の文言があれば、裁判所を通さなくても比較的簡単に強制執行をすることができるという大きなメリットがあります。これが公正証書の一番のメリットです。

 

不動産の売買契約、金銭の貸借契約、離婚に伴う慰謝料・養育費の支払に関する契約などは、後日の紛争に備えて公正証書としておくことをお勧めします。

 

他方で、公正証書を作成するには、公証人手数料というのが必要になります。貸す金額など契約の金額によって手数料の額が異なります。

 

ただ、公正証書を作成する場合に、もとの契約書などは基本的に自分で作成する必要があります。公証証書まで作成する文書は、重要な契約などのケースが多いので、その内容について後日問題が起こらないような確実なものにするためには、やはり弁護士に相談する方がいいと思います。

 

弁護士に依頼すれば、確実な内容の契約書などを作成したうえで、公証人役場で公正証書として作成まで行うことも当然に可能です。

 

公正証書の作成については、当事務所にお気軽にご相談ください!!