成年被後見人への選挙権付与について

先日、成年後見人が付いた人に選挙権を認める改正公職選挙法が、参院本会議で全会一致で可決、成立しました。

 

これにより、夏の参院選から成年後見人が付いた全国の約13万6400人に投票の道が開かれることになりました。

 

改正法は、成年後見人が付いた人は選挙権を失うとした公選法11条の規定を削除し、成年被後見人に一律に選挙権を認める一方で、不正投票防止のため、文字が書けない人に代わって候補者名を記入できる補助者を、投票所にいる市区町村職員らに限定することを義務づけています。

 

また、病院などで行われる不在者投票の際には、市区町村選管が選定した立会人を付けることなど、公正確保のための努力規定も盛り込んでいます。

 

さらに憲法改正のための国民投票についても同様に投票権を認めるため、国民投票法の規定を見直すことも明記されました。

 

成年被後見人の選挙権を巡っては、東京地裁が3月、公選法11条の規定を「違憲・無効」とする判決を出し、各党が規定の見直しを進めていました、これでこの問題は一応解決されたと言えるでしょう。