弁護士と司法書士について

弁護士と司法書士の違いについては、法律事務は,本来,弁護士しか行うことができず,他の士業は,法律で認められた範囲でのみ業務を行うことができます。

 

司法書士については、司法制度改革の一環で、法律上,訴額140万円以下の民事事件の相談・和解・代理を行うことはできるようになりましたが、140万円を超える事件を取り扱うことはできません(司法書士法3条)。

これを行うと弁護士法違反(非弁行為)として刑事処罰の対象となります。

 

ただ、この140万円の解釈について、債務整理を行う場合に、日弁連は「借金額が基準」、日司連は「債務圧縮や弁済計画の変更で依頼人に生じる利益が140万円以下なら代理できる」と主張して対立が続いていました。

この点について、最高裁は、27日、「債務額(借金額)などが140万円を超える場合は司法書士は担当できない」として弁護士会の見解を支持する判断を示しました。

 

判決では、その理由として、「司法書士が代理できる範囲は客観的かつ明確な基準で決められるべきだ。和解が成立して初めて判明するような、弁済計画の変更による経済的利益の額で決められるべきではない」を挙げています。

私は、この判決の基準は明確でわかりやすく、妥当な判断だと思います。

 

今後は、個々の債権額が140万円を超える場合は、司法書士の業務範囲外となり、司法書士は取り扱うことはできなくなります。

 

債務整理や借金でお悩みの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。

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