「氏名」の変更
日本では、ひとり一人に「氏名」があり、その中でも「氏」は、戸籍上だけでなく、私たちが日常生活を営む上で重要な役割を果たしています。
ただ、世の中には、さまざまな理由で、自分の氏名で悩んでいる方も多いと思います。
今日は、そのような私たちの「氏」や「名」の変更について考えたいと思います。
氏は通常、身分関係の変動に変わります。結婚した場合には、夫婦同氏の原則により、夫又は妻の氏を称することとなっているため、いずれか一方は氏を変更する必要があります。
しかし、このような身分関係の変動を伴わずに当事者の意思により氏を変更することが一定の場合に認められています。
例えば、夫婦の一方が死亡した場合に、生存配偶者が婚姻前の氏に復する場合(民法751条1項)、離婚した場合に、婚姻前の氏に復さずに、離婚時の婚氏をそのまま称する場合(民法767条2項)などがあります。
このほか、戸籍法107条1項は「やむをえない事由」による氏の変更が、家庭裁判所の許可により可能であるとしています。
「やむをえない理由」としては、珍奇・難解・難読な氏、長年内縁の配偶者の氏を通称として用いていた場合のほか、元暴力団員として氏が広く知られている者について、本人の更正に必要と認められる事情があるとして氏の変更を許可した裁判例もあります。
ただ、基本的には、裁判所は、「やむをえない事由」を厳格に解して、氏の変更はなかなか認められない傾向にあります。
氏の変更が、比較的問題になることが多いのは、離婚後、婚姻前の氏に復さずに、婚氏続称により、一旦は婚姻中の氏を名乗ることとしたが、その後、日常生活上、不便・不自由が生じていることなどを理由に、婚姻前の氏に変更したいというケースです。
この場合には、裁判所は、基本的には、氏の変更により社会的な混乱や弊害が生ずる恐れはないことなどから、通常よりも「やむをえない事由」を緩和して認める傾向にあります。
他方で、「名」については、戸籍法上、「正当な理由」があれば、家庭裁判所の許可を得て変更することができるとされています。改氏にくらべて社会的影響が少ないため、氏の変更の場合の「やむをえない事由」より緩和されています。
正当な事由が認められた場合としては、珍奇・難解・難読であることのほか、混同の恐れや「営業上の目的」などからなされる「襲名」があります。
具体例としては、ウン子、メシ、ウシ、ウカツ、たこなどについて、改名が認められています。
確かに、このような名であれば、改名したい気持ちも少しわかるような気がしますね。
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