交通事故による後遺障害等級の認定手続きについて~事前認定と被害者請求~

後遺症

交通事故により受傷し、継続的な治療を必要とする場合、医療費については、相手方の任意保険会社が自賠責分も立て替えて支払うケースがほとんどです。
そして、一定期間治療をしたけれども、後遺症が残ってしまった場合、相手方の任意保険会社が、その流れのまま、自賠責保険会社に対して後遺障害等級の認定手続きも行なってくれます。これを「事前認定」と言います。

「事前認定」では、後遺障害等級の認定の申請手続は、任意保険会社がすべてやってくれるので、被害者は自ら書類や資料を揃える手間がかかりませんので、その点では大変便利です。
しかし、保険会社担当者が被害者に適正な等級が認定されるよう、積極的にアドバイスしてくれたり、書類の不備、検査の不足を指摘してくれることは、ほとんどありません。
また、後の損害賠償額を大きく左右する後遺障害等級認定の手続きを加害者側に任せるということに、正直、抵抗を覚える被害者の方も少なくありません。

これに対しては、「被害者請求」とは、被害者の側から直接自賠責保険会社に対して、後遺障害等級認定を申請する方法です。
「被害者請求」は、被害者側から直接自賠責保険に請求する分、被害者側が自ら書類や資料を揃える手間が発生します。
しかし、その分、適正な認定がなされるよう、自らの立証責任を果たすことができます。また、専門家に依頼し、提出資料の内容を精査した上で申請することも可能です。

さらに、「事前認定」の場合には、手続きが完了しても後遺障害等級が認定されるのみですが、「被害者請求」の場合は認定された等級に応じた自賠責限度額を、任意保険会社との示談を待たずに先行して受け取ることができることが大きなメリットの一つです。
たとえば、先取りした自賠責限度額を弁護士費用や当座の治療費等に充てることも可能になります。

当事務所では、ほとんどすべての案件で、「被害者請求」により直接自賠責保険会社に対して、後遺障害等級認定を申請しています。
また、その際には、交通事故と受傷の関係や受傷の程度などについて、弁護士の作成した意見書を提出することとしています。

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