「特別受益」の具体例とその取扱い

今回は、相続で問題となることの多い「特別受益」について具体例を挙げて考えてみたいと思います。

「特別受益」とは,相続人が被相続人から受け取った特別な利益のことです。

被相続人の生前,一部の相続人だけが被相続人から多額の贈与等を受けていた場合、そのことを考慮せずに遺産分割を行うと,相続人間で著しい不公平が生じます。
このような被相続人からの贈与等は,いわば,相続財産を相続人に前渡ししているようなものだからです。

そこで、相続人が受けた多額の贈与等を特別受益として相続財産に含めて(持ち戻して)遺産分割を行います。
特別受益も,遺産分割において相続人間で主張されることが多く,争いが生じやすい点です。

「特別受益」の具体例を挙げると,次のとおりです。

➀遺贈
遺言により特定の相続人に財産を無償で譲渡することを遺贈といいます。
遺贈によって受け取った財産は,全て特別受益となります。

➁婚姻のための贈与
結婚の際の持参金や支度金などは,特別受益の対象となり得ます。
ただし、金額が少額で,被相続人の生活状況や資産状況に照らして扶養の一部であると考えられる場合には,特別受益とはなりません。
また,結納金や挙式費用なども,一般的には特別受益とはならないと考えられています。

➂生計の資本としての贈与
住宅購入資金、海外留学の費用,扶養の範囲を超える金銭援助などの贈与については,特別受益に含まれる可能性があります。
親族間には扶養義務がありますから,扶養義務の範囲に収まるような金銭援助については,特別受益に含まれません。

➃不公平な生命保険金
生命保険金は,受取人として指定された方の固有の財産であって,原則として特別受益に含まれません。
しかし、相続人のうち一人だけが高額な生命保険金を受け取り,相続人間に著しい不公平が生じるケースがあります。
このような場合には,生命保険金の受取りが特別受益と判断される可能性があります。

生命保険金の受取りが特別受益にあたるかどうかについては,遺産総額に対する生命保険金の比率、各相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態など、諸般の事情を総合的に考慮して判断されることになります。

なお、大学、大学院や留学などの学費についても、特別受益として問題となることが多いのですが、これらは別の記事で取り上げています。

特別受益など相続を巡る法的なトラブルでお悩みの方はどうぞお気軽に当事務所までご相談ください。

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