遺産分割による寄与分とその計算方法について

相続人の中には,被相続人とともに農業や商店の経営などの事業に従事したり,被相続人に資金援助をしたり,被相続人の療養看護に努めたりして,被相続人の財産の維持又は増加に特別の貢献をした者がいることがあります。

たとえば、長男が、小売業を営んでいる父を助けてその営業に従事し、大いに繁盛して財産が増えたが、次男はサラリーマンとして独立し父の事業を手伝うことはなく、父親の遺産の増加に長男は貢献しているが、次男はそうではないという事例を考えてみましょう。

この場合、父親の相続の際、長男の貢献は財産として評価されず次男と全く同じ相続分となってしまうのは不公平です。

そして、このような長男の財政形成への特別の貢献を寄与分といい、相続分の算定に当たり,相続人間の公平の観点から,寄与分を考慮することが認められることがあります。

では、相続において、寄与分はどのように計算されるのでしょうか。

例えば、先ほどの例で、Aさんには,妻,長男,次男がいる。
Aさんが亡くなった時点の遺産の総額は5000万円。
家庭裁判所は,Aさんとともに家業に従事してきた長男について,その寄与分を1,000万円と算定。

相続開始時の遺産5000万円から,寄与分1000万円を控除した,4000万円がみなし相続財産となります。

妻の相続分=4000万円×1/2=2000万円
長男の相続分=4000万円×1/4+1000万円=2000万円
長女の相続分=4000万円×1/4=1000万円

この場合には、相続分は、妻が2000万円、長男が2000万円、次男が1000万円となります。
寄与分により、法定相続の場合(5000万円×1/4=1250万円)より、長男の相続分は、750万円多くなっています。

なお、寄与分は,相続人間の協議によって定めますが,協議がまとまらない場合は,家庭裁判所の調停や審判で決めることになります。

具体的な寄与分の算定については,民法には,寄与の時期,方法,程度,相続財産の額その他一切の事情を考慮する,という抽象的な規定があるにとどまり,実際の適用は,家庭裁判所の合理的な裁量に委ねられています。

現実の紛争では,被相続人が亡くなっているため,特別の貢献の具体的内容を証明できず,裁判所に寄与分を認めてもらえないことも少なくありません。

仮に,被相続人が,遺言で特定の相続人に対し「寄与分として遺産の3分の1を与える」などと定めたとしても,寄与分の指定としての効力はありません。

しかし,特定の相続人に,寄与分と評価できるような特別の貢献があった場合,被相続人において,その具体的内容及びその相続人への感謝の気持ちを,遺言の付言事項に盛り込むことにより,寄与分が認められやすくなり,被相続人が亡くなった後の相続人間の遺産分割協議が円満に行われることも期待できるといえるでしょう。

寄与分など遺産分割を巡る法的トラブルでお悩みの方は、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。

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