労災認定に関する保有個人情報の開示請求について

行政機関が保有する個人情報については、個人情報保護法により、行政機関に対して、保有個人情報の開示請求を行うことができます。
この場合に、行政機関は、法律に基づく非開示情報に該当しない限り、保有している個人情報を開示する必要があります。

仕事中のケガや病気などのついて労災認定の申請をした場合に、申請に対して、認定の場合は認定の決定、不認定の場合は不認定の決定とその理由が、労基署から通知されます。

ただ、認定及び不認定の場合であっても、労基署での労災事故状況の調査の結果や医師の意見などの詳しい内容は通知されません。

そして、労災認定に関して、労基署が調査した労災事故の内容や後遺障害の障害の程度などの情報は、当該被災労働者の個人情報であるため、個人情報保護法により、労働局に対して保有個人情報の開示請求を行うことができます。

そのため、不認定となった場合に、その結果に不服があり、なぜ不認定となったのかを詳しく知りたい場合には、には、労働局に対して保有個人情報の開示の請求を行う必要があります。

また、認定の場合であっても、会社に対して、労災による損害賠償を請求するためには、労災事故の内容、事故と負傷の因果関係、後遺障害の程度などを明らかにする必要があり、そのためには、公的な機関である労基署の行った認定やその調査などが重要な資料や根拠となります。

保有個人情報の開示請求をした場合、通常は3週間から1か月程度で、労働局から開示決定がなされます。

こうした中で、当事務所では、労災認定について当事務所が申請をした場合はもとより、労災の結果、認定又は不認定となった場合のいずれにおいても、労災の認定に関する資料について、労働局に対して、保有個人情報の開示請求を行っています。

そして、そこで開示された情報について、専門的な立場から分析・検討したうえで、不認定の場合は、労基署に対する審査請求、認定の場合は、会社に対する損害賠償請求などを行うこととしています。

仕事中のケガや病気など労災に関するトラブルでお悩みの場合は、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。

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