労災と通院費について

仕事中にケガなどをして労災が認められた場合に、医療機関への通院費は支給されるのでしょうか。

まず、労災保険では、医療機関への通院費は、労働者の方の居住地又は勤務地から、原則として、片道2㎞を超える通院であって、以下の1~3のいずれかの要件を満たす場合に支給されます。

1 同一市町村内の診療に適した労災指定医療機関へ通院した場合

2 同一市町村内に診療に適した労災指定医療機関がないため、隣接する市町村内の診療に適した労災指定医療機関へ通院した場合

3 同一市町村内及び隣接する市町村内に診療に適した労災指定医療機関がないため、それらの市町村を越えた最寄りの労災指定医療機関へ通院した場合

なお、通院に要した費用の実費相当額が支給されます。

また、通院をするために家族などの介助者が必要と認められる場合には、介助者の分の交通費も労災保険給付の対象となります。

次に、どのような交通手段であれば、通院費として認められるのでしょうか。

ア バス・電車などの公共交通機関
 バスや電車などの公共交通機関を利用して通院した場合には、交通費の実費相当額が労災保険給付の対象となります。
 公共交通機関の交通費について給付申請を行う場合には、特に領収書を添付する必要もありません。

イ 自家用車
 自家用車による通院の場合も、労災保険給付の対象となります。
 自家用車の場合、実際にかかった費用の金額にかかわらず、1kmあたり37円として通院費が計算されます。

ウ タクシー
 タクシーは、公共交通機関と比較して利用料金が高額になるため、原則としては、通院費として認められません。
 しかし、地域によっては公共交通機関が通っていなかったり、また労働者が自家用車を保有していなかったりなど、タクシーを利用する必要性が認められるケースも存在します。
 そのため、タクシーの利用料金についても、タクシーを利用する合理的な妥当性が認められれば、労災保険給付の対象となります。
 なお、通院に利用したタクシーの料金について労災保険給付の申請を行う際には、領収書の添付が必要となります。

仕事中のケガや病気など労災に関する法的なトラブルでお悩みの方はどうぞお気軽に当事務所までご相談ください。

お問い合わせフォーム