市販のCDと著作権について

市販のCDを店舗でBGMとして流す場合に、著作権法上、問題はあるのでしょうか。

CDや音楽配信など市販されている音源には、著作権法上、➀作詞者・作曲者などの著作権、➁アーティスト(実演家)の著作隣接権、➂レコード製作者の著作隣接権の3つの権利が含まれています。

そして、「著作権」と「著作隣接権」は、別の権利であり、利用の方法によっては同時に働くことがあり、市販されている音源を利用するためには、上記➀~➂の者への利用手続きが必要な場合があります。

この場合に、まず、私的に再生して聞くことCDから好きな音楽をコピーして、スマートフォンに保存することも、自分や家族だけで楽しむだけなら、著作権の侵害にはなりません。

まず、市販のCDの音源を再生することは、著作権法上、「演奏」に当たりますが、非営利かつ無料の場合、例えば、学校の校内放送で流すなどの場合には、著作権者や著作者隣接権者の許可は不要です。

これに対して、一般に、店舗内で、市販のCDの音源をそのままBGMとして流す場合は、➁及び➂の著作隣接権者の許可は不要ですが、➀の著作権者の許可を得る必要があります。

そのため、通常は、一般社団法人日本音楽著作権協会(通称:JASRAC)を通じて、著作権手続きと使用料のお支払いをすることが必要です。

これと関連して、AM・FMなどのラジオ放送を、そのままBGMとして流す場合、著作権の手続きは必要ありません。同様に、AM・FMなどのラジオ局が、公式にインターネットで行っている同時再送信サービスをBGMとして流す場合も、著作権の手続きは必要ありません。

次に、店舗で流すBGMのために、CDから好きな音楽をコピーして、スマートフォンに保存する場合は、➀の著作権者だけでなく、➁及び➂の著作隣接権者の許可が必要となります。

なお、市販のCDの音源をインターネット配信する場合は、個人的にであっても、➀の著作権者だけでなく、➁及び➂の著作隣接権者の許可が必要となるので、注意が必要です。

著作権などの法的トラブルでお悩みの方はどうぞお気軽に当事務所までご相談ください。

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