養育費の減額について

離婚に際し、調停において養育費月5万円という合意があった場合に、離婚後、再婚した相手との間で子どもが産まれたことなどを理由にその減額を求めることはできるでしょうか。

これについては、原則としては、一旦合意した養育費の減額は難しいと思われます。

ただ、養育費を取り決めた時点では当事者が予測できなかったような事情変更が後になって生じ、養育費の額が実情に合わなくなった場合、減額請求が認められることがあります。

ただし、すべて減額が認められるわけではありません。

また、調停で合意した内容を変更するためには、相手と合意できない場合には、調停又は審判を申し立てる必要があります。

この場合のポイントは、養育費を決定した際に基準とした事情に変更が生じ、従来の養育費の額が実情に適合せず、不合理・不公平であるかどうかです。

この事情とは、当事者の収入や、健康状態、当事者の再婚、物価の変動など、養育費の支払いに関係する一切のものです。
ただし、この事情の変更は、以前の養育費決定の際、予測ないし前提とされていなかったことであり、当然予測できていた事情である場合、原則として認められません。

再婚して子どもが生まれた場合については、養育費減額が認められるかどうかは、再婚相手との子どもについて、予見できていたかどうかがポイントと思われます。

養育費決定の際に、既に子どもがいた、または予測できた場合であれば、事情の変更とはみなされず、養育費の減額が認められない可能性が高いといえます。

逆に、子どもが全く予測できず、収入などから判断し、養育費の額が不合理・不平等、つまり高すぎる場合は、減額が認められる可能性があります。
また、その他事情によって、結論が変わってくることもあります。

それ以外では、例えば、会社でリストラにあって失業した、個人事業主の方が事業に失敗して破産したなども、養育費の減額事由になりうると思います。

他方で、養育費の減額は、それを前提として生計を維持している側に多大な影響を与えますので、当然、その配慮が必要となります。

養育費の減額などでお悩みの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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